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社会保険料(国民年金)の控除のし忘れについて
平成17年1月に現在いる会社に就職し、厚生年金に加入しました。 就職するまで、フリーターをしていたので国民年金を支払っておらず 、就職後未払い分の国民年金を支払い始めたのですが、平成17年度分の会社の控除申告書にて国民年金の支払い控除の申告をし忘れたのですが、この平成17年度分は今、再度申告すれば控除してもらえるのでしょうか?その際の手続き、必要書類を教えて欲しいです。 本年度(平成18年度)の控除申告書が会社で配られて気づいたので すが。よろしくお願いします。
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ご確認ですが、その国民年金は、平成17年中に支払われたのですよね、その前提で。 平成17年中に支払われたものは、平成17年分の所得税で控除すべきものですが、年末調整は昨年分は既に終わっている訳ですので、その分を控除を受けようとされる場合には、ご自身で確定申告されるべき事となります、還付のための確定申告ですから、5年間は可能です。 (但し、もしも、昨年分について、何らかの確定申告をされていたのであれば、「更正の請求」という手続きになりますので、1年以内の期限付きとなります) 確定申告の際に必要な書類は、その年分の源泉徴収票(更正の請求の場合には確定申告の控え)、国民年金の平成17年分の控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳、が基本的なものとなります。 税務署で随時受け付けています。
お礼
回答ありがとうございます。税務署へ還付申請をしに、行こうと思います。