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遺産相続のことでお聞きします
父が今年の初めに亡くなり、現在継母と異母妹の2人と先妻(子供の時に亡くなりました)の子の私と姉で遺産について話し合っているところです。 継母は父とは15くらい年が違い、掃除などは一切しない、所謂ゴミ女です。(主観ですが) 話し合いと言っても継母というのが資産内容を全く隠してしまい、埒が明きません。 また私たちには全く事実無根の生前贈与があると主張しています。 継母は「預貯金は全くなく、年金のみで暮らしている。」としていますが、自分名義の銀行・証券口座の開示は拒否しています。 因みに父の口座のほうは、細かな出し入れを繰り返し常に残高をゼロに近い形に何年も前から調整されているような不自然さがあります。 また、私たちに公開した父の預金通帳には年金の振込がありませんので違う口座があるようです。 以上のような状態にあります。 到底有りもしない話しを平然とするのを見、正直狂っているとしかおもえませんので、もはや裁判を行うしかないのかな?と思っています。 次の話し合いの時に証拠を出すように言ってありますが、私に関しては到底証拠など出てくるはずがありませんし、出てきたとしたら捏造された物です。 もし捏造されたものを出してきた場合、何か法的な対応(罰する)はできるのでしょうか? 捏造されたものを出された場合、それを否定するのはこちらに義務があるのでしょうか? また、正確な流動資産を調べるにはどうしたらよいのでしょうか?
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理不尽な状況にご苦労されてますね…。 家裁に調停を申し立てする前にあくまで当事者同士での話し合いで解決するのを前提に書き込みます。 まず、故人名義の預金等ですが死亡時点で金融機関が口座凍結しているはずですから継母が勝手に引き出すことは現時点では不可能です。凍結解除のためには相続人全員の実印が押された遺産分割協議書が必要となるので、あなたが承諾しないかぎり現残高は不当に引き出される危険はありません。(ただし、金融機関によってはその辺がルーズなところもあるにはありますが…地方の小さな金融機関はアバウトなところもありますよ。) 次に、生前に継母により引き出されて残高調整されていた可能性のある預金ですが、あなたにはそのことを立証する根拠はあるのでしょうか?あるのなら、むしろあなたが継母を追及するべきでしょう。故人の知らない間に勝手に引き出されていたのであればそれは贈与にも該当しません。双方が「あげる」「もらう」の意思表示をして合意をしたものが贈与ですので。この場合は火事場泥棒に等しい行為です。穏やかに言い諭してみてはいかがでしょうか? 故人の別口座については、あるとすればどこの銀行の何支店か見当はつくのでしょうか?もしそうなら、相続人であることを証明する戸籍謄本等を窓口に提示して相続財産の確認のためと言って取引履歴を出してもらいましょう。通常、相続人の以来であれば金融機関は応じてくれます。ただし若干の手数料はかかります。口座の見当がつかない場合は、葬儀の際の香典帳や居宅内のカレンダーやティッシュに見知らぬ銀行名がないか確認してみてください。もし取引量が多い場合には常日頃から銀行と人的交流があるはずです。 更に、継母の言う故人からあなたへの事実無根の生前贈与についての捏造証拠ですが、どのようなものを想定していますか?生前贈与があるから息子には相続させないとでも書かれた偽遺言書ですか?偽贈与契約書ですか?笑い飛ばしてあげればいいと思います。全く通用しませんから。ばかばかしいと一笑に付し、動じない姿勢を見せてあげて揺さぶって下さい。効果なしと見てすぐに引っ込めるんじゃないでしょうか? 総じては、民法で相続分が定められていて、配偶者が生活苦を理由に遺産を独り占めはできない旨をしつこく言い聞かせていくのが穏便でいいと思います。その際には法的手段をちらつかせてブラフをかけるのもお忘れなく。ただし実際には、司法の力を頼るのは何かとパワーがいることですから最終手段にするのがいいと思います。専門家に頼むと何かと費用もかさみますしね。 よく言われますが、相続って本当に人間性がむき出しにされていやな思いをすることが多いんですねぇ。怖いです。根気よく頑張ってください。(なんかダラダラとわかりにくくて恐縮です。)
その他の回答 (1)
1法定相続人は後妻(配偶者)と後妻の子1人、先妻の子2人の計4名。法定相続分は 配偶者(後妻)が1/2、先妻の子2人と後妻の子が各々1/2×1/3=1/6です。 2遺産相続の基本は「相続財産」と「相続人」の確認作業です。 3相続人の確認のため被相続人の出生後の改編前原戸籍以降死亡に至るまでの全除籍・戸籍謄本、及び相続人の戸籍謄本(必要に応じて改編前原戸籍・除籍謄本)を取り寄せます。 4「相続財産」のうち不動産については土地建物の登記事項証明、預貯金・株式等については死亡日現在の残高証明。また、生前贈与などを調査確認のため取引内容のわかる通帳もしくは銀行等の取引明細を取り寄せします。家財家具・絵画骨董についてはその明細書を作成します。この一連の作業で相続財産目録を完成します。 5相続財産は遺産分割協議が整うまでは、相続人全員の共有財産となり、相続財産から控除すべき葬儀費用等を除き、相続人全員の同意が無ければ処分できません。 6上記の作業が相続人間でできない場合は、家庭裁判所に調停申立てを行い、調停が不調の場合は裁判で決定することになります。 7裁判手続:-家事事件についてhttp://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsfにアクセス 第7代表的な家事調停手続 12遺産分割をクリックすると具体的な手続解説及び申立書の書式・記載例があります。
補足
早速のご回答有難う御座いました。 本件でお聞きしたかったのは、生前贈与の証拠として提出してくるものは、生前贈与の事実がありませんので全て偽造です。(出てきたとしたらですが) その場合、公(私)文書偽造などの罪に問えないでしょうか?またそれを立証するのは私ですか?問えたとしたらどのような罰則があるんでしょうか?と言うことでした。 また要領を得ない文章で申し訳ありませんでした。
お礼
色々とお答えいただきまして有難う御座いました。 父の生前から継母については狡賢い人間だなとは思っていましたが、ここまで酷いとは思っておりませんでした。 愚痴になってしまいますが、継母は仏壇の扉は閉めっぱなし、初盆やら、彼岸やらと何も行いませんでした。この分では一周忌すらやらないでしょう。なんで父もこんな人選んだんだろうな。と思っています。まあ夫婦間以外ではわからないこともあるんだろうとあきらめておりますが。 こんな奴を相手にするのは、もう面倒だなと正直面倒だなと思い始めておりましたが、もう少し頑張って見る気になりました。 繰り返しになりますが、大変有難うございました。