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相続について
父63歳、母60歳、長男34歳(未婚)、私長女32歳(既婚)です。両親は20年間ぐらい別居しています。父は籍を抜かず仕送りをしてくれています。私と兄は時々父と会ったりTelしたりはしますが、母と父は私の結婚式で久しぶりに再会したぐらいで交流はありません。私は既婚で別世帯ですが、兄と母は父名義の一戸建てに住んでいます。父は自分名義のマンションに住んでいます。父も母も厚生年金を25年以上加入していたので手続きを既にしており、少しですが年金受給しております。65歳になると満額もらえると聞いてます(知識不足ですみません)ここから相談ですが、気をつける点、最良方法をアドバイスください。父には愛人がいます。この愛人が現れる前は今の状態のままと思っていたようですが、身の回りの世話をしてくれたりしている愛人に自分が死んだとき何かを残したいと思うようになったようです。愛人は50を越えたぐらいの年齢で社会保険などもきちんと加入していないようです(将来自分の年金は受取れないかもしれません)。 先日父より母と離婚して愛人と籍を入れたいと言われました。今母と兄が住んでいる自宅を長男の兄へ、今父が住んでいるマンションを私長女へ、生命保険は受取人を変更せずにそのまま母が相続できるように公証人をたてて遺言を書くとまで言われました。また母は65歳になれば自分の年金をもらえるし、愛人には自分の遺族年金のみをあげたいとのことです。愛人は何度も会ったことあるのですが、控え目で父と籍を入れたいとは思いますが積極的に財産を欲しいと言っているようには思えません。長い期間の別居があると離婚も認められやすいと聞きます。しかし父は身内でもめず話し合いでと誠実な対応です。(現時点で母は知りませんが、兄と私への相談のみです)強行手段を取るつもりはないようです。実際別居になった理由が今の愛人にある訳でもないし、父も体調が悪いようなので残りの人生を応援したい気持ちもあります。離婚については条件がきちんとすれば了承するつもりです。心配な点は (1)愛人が正妻になって、遺言を書いても遺留分を請求してきたら困るので、生前に放棄してもらうことを条件に離婚に応じた方がいいか?調べてみると愛人が正妻になってから裁判所へ申請する制度のようですが実際できないという意見もあります。事務的に実際認められているのでしょうか?実際約束しても拒否されればおしまいですが入籍後すぐやってもらうという約束を父にも間に入ってやってもらうつもりです。 (2)年金について調べても難しくて分からないのですが、母は自分の年金を受取るのと、父の遺族年金を受取るのとどちらが多いか?今年遺族年金が改正されたようですが・・・父は母が自分の年金を受取ってもそれほど変わらないと言います。これは具体的な金額が必要ですね。 (3)年金分割制度が今年からできましたが、両親がどうこれに関係しているのか? 難しくて分かりません。また他に離婚に応じる前に父や愛人に確認することや遺言に書いてもらった方がいい内容などアドバイスください。 長文お許し願います。ありがとうございます。
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- koala60
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(1) お父様が生前に、起きてもいない相続の放棄はできません。公正証書にしておいたとしても、いざ相続の段階で本人が「やっぱいやです」といったらそれこそ裁判で争うようになります。もともと婚姻自体本人同士の意思があればいいものなので、相続の問題だからといって、放棄を約束させるのは公序良俗違反になるんじゃないかなあ。本人が結婚後であっても意見を変えたらいくら約束だろうといっても強要することはできません。 それであれば離婚時にすべてお母様の名義にかえることはできませんか。20年以上つれそっていれば(お子さんの年齢から考えるとそれ以上一緒にいますよね)2000万までの贈与は無税ですからまずお母様に贈与しちゃえばいいのでは。その後は相談者様兄弟しか相続人がいないでしょうから今のご家族で分けられます。もし残りの財産があるのなら離婚時に慰謝料としてでお母様名義にしてしまう。そうすれば愛人さんの手の出せるものではなくなります。生命保険は「受取人」のものですから愛人さんが相続人だとしても渡さなくてもいいはずです。 (2)お母様の年金の加入条件によりますよ。何年いくら加入していていまいくらもらっているかわからないのでわかりませんが、本人の年金があるならあまり変わらないような気がします。 (3)年金分割は旦那様の扶養に入っていて自分で年金の掛け金を払っていない奥様に関係があるもので、ご自分で厚生年金に入っていらっしゃるお母様には関係ないものと思われます。
まだお父さん若いので この件は関わらないのが宜しいと思います。
- ben0514
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権利関係が増える場合などは司法書士などの専門家へ相談し、遺言書などの作成をすべきでしょう。 ちなみに生前の放棄は無効です。であれば、公正証書として慰謝料や財産分与としての贈与を考えたほうが良いかもしれません。出来るかわかりませんが、これらの贈与財産に対して異議が無い旨の署名をしてもらうなり、別な公正証書を作ったほうが良いかもしれません。 また、遺言は遺言者の自由に書き換える、再作成などは自由にすることが出来ます。遺言書が複数ある場合で同一財産に対して異なる記載があれば、新しい遺言が有効となります。ですのでその場で書いてもらっても簡単に無効にすることができます。 年金については人それぞれ加入状況が異なりますので、社会保険事務所での確認が必要です。もちろん個人情報ですので本人が出向くか、委任状を作って代理人が行くことになるでしょう。
お礼
お返事ありがとうございます。 そうですね、年金については具体的に問い合わせしてみます。 また贈与や離婚時の慰謝料など一番よい方法を知識のある 専門家の方に相談して進めていきたいと思います。 当事者だけで調べても難しいところがありますよね。 遺言は書き換えれたらおしまいですよね。 そこまで管理できないので父を信じるつもりです。 本当にありがとうございました。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 (2)については具体的に社会保険事務所へ行って計算してみます。 (3)については少し前離婚で話題になっていましたが、実際説明文を読んでも分からなかったのですが、よく理解できました。母は関係ないようですね。 (1)については少し私の文書がわかりづらくてすみません。少し訂正しますと、公証人をたてて父が遺言(今ある財産を母と兄と私へ相続できるように)を書くが、実際父が死亡後、正妻になっている愛人が遺留分を請求して来たら拒めないようなので結局財産までも取られてします恐れを心配しているのです。よって相続放棄は生前にはできないようなので、正妻になった後すぐに遺留分の放棄を手続きしてもらう約束を離婚に応じる条件としようかということです。力づくでは無理なので約束の範囲ですが。離婚時に贈与や慰謝料として今ある財産を精算しておくのはいいかもしれません。一度検討してみます。本当にありがとうございました。