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自然死の精算
賃貸アパート内で自然死をしていました。 発見されたのは死亡日から約20日後です。 退去精算時の現状回復義務とは、どこまでの修理を しなければならないのでしょう。 クロスだけでなく、その下のボードまで変えなければならないのですか。屋台骨を残して、すべての取替えをしなければならないのでしょうか。
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身内の方が自然死されたということでしょうか?いずれにしても国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」がたいへん参考になると思います。
お礼
早々に回答をいただきありがとうございました。現在話し合いの途中ですが、先方の言いなりにはならずに済みそうです。大変参考になりました。