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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買における自然死の告知義務について)

不動産売買における自然死の告知義務について

このQ&Aのポイント
  • 不動産売買において自然死による告知義務はあるのか疑問に思っています。
  • マンションを購入した直後に前の住人が心筋梗塞で亡くなっていたことを知りましたが、事故物件扱いになるのでしょうか?
  • 仲介会社に確認したところ、自然死の場合は告知義務がないとのことですが、心理的瑕疵で解除できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

不動産業者です 私は「五分五分」かなと。 ●心筋梗塞で亡くなられた。 この事実だけなら当然心理的瑕疵を主張するのは無理筋ですが、ポイントは「孤独死」です。 以前、宅建協会(東京都)で確認したところ、状況にもよるが孤独死は告知した方が望ましいという見解でした。 腐敗していた・していないは論点ではなく「誰かに看取られたか・そうでないか」が論点だと。 つまり、今回のようなケースです。 ただ、あくまで「告知した方が望ましい」という事ですから、状況によっては(今回のように発見が比較的早かった等)告知義務にはあたらないという事もあり得ます。 故に「五分五分」と。 ただし、最終的な判断は「司法の場(裁判所)」がする事になります。 民事の揉め事に強制力のある判断・命令を下せるのは裁判所だけですから。 要はご質問者様が「そこまでする気があるかどうか」です。 当然ながら費用と時間と勝算を徹底的に精査する必要がありますから、専門家に依頼しなければならないでしょう。 先ずは幾つかの弁護士事務所等に相談をしてはいかがでしょう。 相談だけなら無料~数千円というところが殆どですから。

その他の回答 (2)

  • oyazi2008
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回答No.2

不動産業者です。 質問者さんのお気持ちは理解しますが、現実だけ書きます。 この件をどう転んでも、心理的瑕疵を主張して契約解除の判決を得られることは無理です。自殺や事件など心理的に嫌悪される案件ではありませんし、遺体が腐敗するほど放置されていたわけでもなく、翌日発見されているのですから、質問者さんが気持ち悪いという主観だけで、契約解除を主張できる客観的な根拠が無いのです。 心筋梗塞ですから、その場でお亡くなりになったわけで、たまたま自宅でお亡くなりになっただけに過ぎません。 事件や事故にも該当しない事項ですから、質問者さんが購入以前に「人が亡くなっていたり絶対していませんか?」というそれを購入の条件として提示して、回答を受けて購入していない限り(この場合は事実の錯誤で主張可能)むずかしいでしょう。 残念ですが、弁護士に相談しても結果は同様だと思います。(無料相談等調べて相談するのは良いと思います) 心理的瑕疵 契約解除 などと検索すれば、弁護士や不動産団体の解説ページが表示されますので、ご覧になって見てください。認められる条件はかなり厳しいです。(自殺や殺人事件で7年以内など) どうしても嫌なら、貸すか?売るか?しかないでしょう。

回答No.1

売り主さんは、一枚上手ですね。売却時に同席されてたんでしょ? 売れないといけない、仲介業者も向こうサイドの人間ですし。 >この場合は心理的瑕疵で解除できないものでしょうか? 向こうの主張は >自然死は自殺や他殺と違い告知義務に当たらないので説明義務はないと。 ですので、法律的に争わないと解決しませんよね? 病死なんだから、心理的瑕疵と考えずに自身の中で昇華させてはいかがでしょうか? 又購入決定前に周囲の住人からその家の情報を何となく伺うのは、基本的なことだと思います。 どうなったか教えてください。

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