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賃貸退去時の精算について
- 退去時のハウスクリーニング代と畳の表替え代を借主が負担する特約があるが、畳はほぼ使っていないので作業を行ったことを示す領収書を要求することを検討している
- 契約書には退去時に立会いは行わないと書いており、気をつけることや退去前にしておくべきことを知りたい
- 敷金返還のガイドラインは指針であり、遵守義務はないと不動産屋から言われたため、事前に理論武装したい
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畳の表替えの業者への指定をあなたが行い、見積もりを取り、「○○畳店で退去前の何月何日に表替えをするが良いか?希望により立ち会いも考える。お返事が無い場合当方指定業者で行う」と不動産屋経由で文書で送り返事を聞く。 大家の指定の業者がするという事であれば、指定業者名を知らせることと、不動産屋を通して通告する。 その後一度畳店に電話して来て貰う事。 あなたの事情を説明し、出来ればしっかりと綺麗にして引っ越したいので、いつも大家はどうやっているのか、 聞き出すこと。場合によって、表替えしない場合はどうするか不動産屋を通して連絡を受けるようにし、不履行分の返金を可能にしておくこと。 いかがですか?
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大家しています。 最高裁判例では『賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務がある。』(平成17年12月16日)となっています。 『「特約に基づき畳代は請求するが、実際は表替えを行わない」ことを防ぐために、作業を行ったことを示す領収書を要求しようかと思う』のならご自分で畳の表替えをはじめ『原状に回復』して貸主の承諾を得て明渡すことでしょう。 ただ、一般にはこの判例通りに賃借人さんが『原状に回復して明渡す』をやると、『明渡』の時期がずれ、その間の家賃が発生してしまうために、便宜上、『立退き=鍵の返還⇒原状回復工事』となっているだけです。 ちなみに、私の所では上記2通りで選択をしていただいていますが、ご自分で業者を探してこられる選択肢をお選びになった方は未だかつておられません。
お礼
ご回答ありがとうございます。実際に大家をされている方ということで、大変参考になります。選択肢を明示されているとは、とても良心的な大家さんですね。 分かりやすくお教え頂き、深く御礼申し上げます。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
あなた自身が、部屋のクリーニング業者を呼んで奇麗にしてもらい、畳の方も畳業者にやってもらえばと思いますよ。そうすれば、領収書ももらえるし、出る時には敷金が全額戻ってきます。 普通なら敷金からクリーニング代・鍵の交換料・その他(壊れている所)があれば引かれます。でも敷金だけでは足りない場合は請求されます。 普通は、領収書は不動産屋から出します。 業者からの領収書は、建物の持ち主が受け取ります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、自分で作業を行う以外には、業者から領収書をもらうことはできないようですね。 大変参考になりました。深く御礼申し上げます。
お礼
自分で業者を指定するとは、目から鱗の考えでした!大変ご丁寧で分かりやすい回答ありがとうございます。 本当は、「綺麗だから表替えはしません」と言ってもらえれば一番良いのですが…(^^; 詳しくお教え頂き、大変参考になりました。深く御礼申し上げます。