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困ってます。

困ってます。 新築で1Kのアパートに8ヶ月住んでましたが結婚の為退去しました。 退去の時の立ち合いも終わり、家に帰り嫁に明細を見せたらこれはおかしいと言われました。 内訳は ハウスクリーニング 36000円 クロスクリーニング 6500円 キッチンに取り付けたフックを剥がす費用2000円 です。 クロスの汚れ等は拭いたらすぐに落ちるようなものです。 退室精算書にサインと捺印をしてしまったのですが今から取り返せるのでしょうか?

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です まずは賃貸借契約書を確認してください。 退去時の費用負担について記述があるはずです。 基本的にはその内容を履行する義務が「双方に」あります。 ただし、その内容によっては「反故」にする事も可能です。 それはその内容が 「客観的に見て、その内容が著しく常軌を逸しており、借主にとって一方的に不利な内容」の場合です。 >新築で1Kのアパートに8ヶ月住んでました >ハウスクリーニング 36000円 >クロスクリーニング 6500円 >キッチンに取り付けたフックを剥がす費用2000円 この内容からすると、正直「安くはないが、違法性を問えるほどではない」ですね。 なお、他回答にある「ガイドライン」はあくまで「ガイドライン」。 法的には何の強制力もありません。 ただし、裁判になった場合は「ガイドライン」が勘案されます。 つまり、貴方が「司法に持ち込んで」までする気持ちがあるかどうかです。 今回のケースで言えば、たとえ裁判で勝ったとしても弁護士費用等を考えれば 所謂「勝ち損」になるでしょう。 何も行動しないのであれば先方の言い値であきらめましょう。 既に退室精算書にサインまでしてますので、普通なら貴方の主張を通すのは大変困難です。 大の大人が自分でサインした書面について「やっぱヤメタ」は原則通りません。 それが出来るのは「未婚の未成年がサインした場合」「脅迫」「反社会的内容」「裁判所が認定した契約能力の無い人がサインした場合」のみです。 なので、貴方がサインした以上その契約は「たとえ騙されたとしても原則有効」なのです。(民法上の「契約自由の原則」) あと、方法としては「少額訴訟」という手段もありますが、相手がそれを拒否してきたら結局「普通訴訟」に移行され、貴方も弁護士を立てて対応するしかありません。 なお、国民生活センター等は「相談する機関」であって、それ以上は何もしてくれません。 結局「何かを得ようとすれば自分で行動するしかない」のが我が国の制度なのです。 後は貴方次第です。

shuichishu
質問者

お礼

大変わかりやす説明ありがとうございます。 良い勉強をしたと思い次に繋げようと思います!

その他の回答 (2)

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.2

最初に確認ですが >クロスの汚れ等は拭いたらすぐに落ちるようなものです。  そこまでいうのでしたら掃除しましたか?敷金礼金があるところは転居時に現状復帰の名目でいろいろこのように差し引きます。本当かどうかはわかりませんが壁紙や床板などを張り替えるのだそうです。そこで貧乏学生は大家さんと相談し、自分できれいに掃除したり傷つけないように使用してその分をまけてもらいます。きれいにした自覚があれば、工事が入る前なら相談の上返金してもらえるかもしれません。  それでも納得ができないのでしたら以下の消費者サービスに相談してみてください。 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/jirei/j-top_kurashi.html#sumai

shuichishu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。

noname#111181
noname#111181
回答No.1

クロス張替え、畳表替え、ハウスクリーニングなどは「経年劣化財」ですので、大家さんの負担になります。 下記のような公的な発表がなされていますので、参考にしてください。 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省) http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf 貸室契約の原状回復特約の解釈(国民生活センター) http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200301.html

shuichishu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。

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