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【賃貸敷金】賃貸人変更で紛争発生時の自衛手段は
退去予定の賃貸住宅で、ちょうど賃貸人の変更があったのですが、 旧賃貸人と新賃貸人との間で紛争が発生し、新賃貸人は賃貸人変更を無効と主張する事態になっています。 その影響で、敷金の清算の見通しが立たなくなってしまいました。 (退去日時点において、旧賃貸人、新賃貸人ともに、自分は賃貸人ではないと主張するためです) 今後、裁判で賃貸人変更が有効かどうか決着がつくと思われますが、 契約書には退去後1か月以内に原状回復分を差し引いて敷金精算するとあるものの、 決着がつくまでの間は実質敷金の清算は不可能だと思います。 そこで、それぞれと覚書を結び、上記問題決着の結果賃貸人となった者が退去日時点の賃貸人であることを認めさせ、決着の日より1か月以内にその賃貸人が敷金を清算する旨を合意しておこうと考えますが、これに何かリスクはありますでしょうか。 また、リスクヘッジのためにその他やっておいたほうが良いことなどありましたらご教授いただけると助かります。 よろしくお願いします。
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- 滝戸 ゆき緒(@Yukio_Takido)
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お礼
ありがとうございます。 そうです。新旧の大家がもめています。 旧大家は何もしなくても契約は全て引き継がれたと言っているので、それだけなら仰るとおりなのですが、新大家のほうがこの引き継ぎ自体を無効なものだと主張しているのです。それゆえに、敷金の精算は旧大家とやってくれと言うので堂々巡りになります。 退去の立会いはこれこらですが、この立会いについては旧大家がやらないなら新大家のほうでやってもいいと、新大家から言われていますが、そもそもこの状態で新大家のもとで立会いはやらないほうがよかったりしますか?