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賃貸の死亡後の保証金について…

祖母が10年以上賃貸アパートで1人暮らしをしていましたが、暮れの早朝に老衰でなくなりました。その日の昼前には発見し、手続きをすませました。畳など、全く汚れは有りません。 大家さんとは交流もあったのですが、不動産やを通じて「死亡の告知義務が一年間必要なため、半年から一年分の保証金がいる」と言われました。 告知義務は自然死の場合にも必要なのですか?また、相場としてはどのくらいの保証を払えばいいのでしょうか。 告知義務などの法律についてのサイトがあれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaz1916
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回答No.4

質問者さんが変に納得されておられるようなので、再度ご説明いたします。 お尋ねのような、一般的に新規入居者が嫌がる情報を告知する義務は仲介業者にはありますが、それと、損害賠償を請求する、と言うのは全く別問題です。 要するに、その損害は当然に賃貸人が負うべきものです。 仮に請求されても、まさに法的になんら根拠のない請求ですので、賃貸人とこの件で話し合う必要は全くありません。 仮に、訴訟を起こされても、堂々と受けて立ちましょう。 自信を持ってください。

Renegades
質問者

お礼

告知する義務と損害賠償を請求する、ということは別問題ということなんですね。 なんだか、難しい話になってきて… でも、ありえない金額を請求されることのないように堂々と受けて立ちたいと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • sasa-j
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回答No.3

#2回答者です。 補足いたします。 重要事項の告知義務に「○○(理由)死の場合は 告知の義務」との明示はありません。 ですので、本当に厳密言うのならば、「大家さんは○○死を 告知しなければ違法」とは言い切れません。(トラブルの 際の裁判の結果次第です) しかし、「その物件で死亡者が出た云々」と言うのは、 契約をしようとする人が、自由に選択できる「選択の基準」に 大きく触れてくる条件と言えます。(Renegadesさんが何も 知らない物件の賃貸契約で、明示されなければ、どう思う でしょうか) ですので、告知せずに契約した後、入居中に噂や新聞 記事で知った契約者が、「知って居たら契約しなかった」 「重要な選択条件を告知されなかった」として、訴える ことができる、賠償を請求できるという事になります。 (結果は裁判次第) 実際の判決がどうかはともかく、そういうトラブルを 事前に回避する為に、大家さんは【義務】ではくても 契約時に告知するのが常識的でまた、善良です。 ------------------------- >自然死の場合は、自殺や他殺などの事件ではないので 告知する義務はない ■→「(自然死でも変死でも)告知義務は法律には無いの だから、言わなければいい。そうすれば損害は無い。 賠償は払わない」 ・・・という主張になりますね。 いま、現に請求されていることに反論・主張はもちろん、 自由に展開できます。 Renegadesさんが自分の信じる主張を展開して争う事は もちろんできますよ。 交渉に応じるか、とことん主張・抵抗するか、選択は 自由です。(結果は裁判次第です) (私は、大家さんの主張が正しいと思います。 損害賠償の発生は致し方ないでしょう。 が、金額は幾分高いと思います。#2回答の通り、交渉の 余地があると思います) ---------------------- 余談ですが、これをいつまで通知する必要があるのか? と言う事は、決まってません。それぞれが交渉で決めたり、 状況を見て判断するのみです。 5年も10年も賠償するのは、あまりに遺族に酷ですものね。 ちなみに「自然死なら~~」というのは・・・憶測に なりますが、【告知しない】と言うことではなく、 告知しても、その理由で損害を被る事は無い(賃貸人が 逃げるような事態にならない)という【主張】でしょう。 それならありえます それを主張しても、大家さんが「それでも損害があった」と 主張すれば、真っ向対決です。 主張は自由にできますので、「自然死なら告知しても 損害無いはずだ」と言って争っても良いですよ。(結果は 裁判次第) それから、「自然死」した方に家族がいて同居していれば、 死亡から何年もその家族が同じ家賃で借り続けるでしょう から、「損害は無い」ということかもしれません。 その後その家族が退去したとしても、上にも書いたように、 5年後・10年後には、もう告知の必要は無いでしょう。 こうなれば、実質「損害は無かった」ので、「賠償請求は 無かった」ということになります。 この解決法でよければ、おばあ様のおうちも解約しないで しばらく借り続けて、何年か後に解約する、という方法で 損害を回避できます。 いずれにせよ、一度無料法律相談などに行ってみると良いと 思いますよ。

Renegades
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 大家さんに対しての損害賠償は必要だとは思います。裁判などで争いたくはないので、やっぱり交渉なんですね。 ただ、祖母と大家さんはとても信頼関係があったはずなのに、不動産やさんを通じて間接的に、そしてとても冷たい言い方をされたもので… ほんとに詳しく教えていただき、ありがとうございました!

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.2

こんにちは。 まずは、お悔やみ申し上げます。 お力落としのございませんように・・・。 寒い時期ですので、Renegadesさんとご家族皆さん、 ご自愛下さい。 さて、ご質問の件ですが、自然死でも残念ながら賠償が 請求できるでしょう。 「大家さんの財産であるこの物件の価値が下がった損害」の 「賠償」です。 (いわゆる保証金とは全く性質が違いますので、この呼び方は 適切で無いように思います) 今後、大家さんが契約希望者に通知しなければいけない 重要事項です。大家さんは、借りたい人が現れたら、 「実はこの部屋で以前、お亡くなりになった方が いるんです」と、説明せねばなりません。 この条件の物件を「借りたい」と思うかどうか、Renegadesさん 自身が借り手の立場に立ってみると、わかると思います。 この説明を省いて契約し、後に発覚した場合、今度は 店子さんが大家さんを訴えることになります。 ですので、大家さんは「重要事項」として説明します。 (「ばれなければいいや」という大家さんや、「請求 されるまでほっといて、請求されたら払えばいいや」 と居直る大家さんも居るかもしれませんが、きちんと説明 するのは大家さんの義務です) ですので、今後大家さんはこの物件を賃貸するために 値引き等の「通常必要ないサービス」をすることを強いられ ます。これが、「財産の価値を下げられた」ということで 賠償の対象になります。 金額については大家さんと交渉してください。 >「死亡の告知義務が一年間必要なため、半年から一年分の 保証金がいる」 →決まっていません。相手の請求に応じられなければ争う 事ができます。 ---------------------- 以下は、私見です。参考までに。 「6~12ヶ月家賃を全額負担しろ」という内容ですか? ちょっと額が大きいように思います。(家賃が8万円として、 最大96万円です)物件自体は今後も入居者を入れられ ますから・・・。 しかし、「次の人が決まるまで負担しろ」ということ でしたら、不当とは言えないでしょう。 次の入居者の家賃を値引きされる事を仮定して、賠償金を 支払う事もありえます。 「2年間家賃値引きを月2万円おこなう」とか。 そうすると、48万円です。 上記はあくまで「案」です。 賠償請求されれば争う事はできますので、納得いくまで 話し合うか、裁判になります。 サイトなどは探してみたのですが、適当なケースが見当たり ませんでした。 一度、地域の消費者センタに聞いてみるといいと思います。 ---------------------- 大家さんも大切な財産を守りたいので交渉なさっていると 思います。 大家さんも鬼ではありませんので、おばあ様を亡くされて、 お辛い時に大変だと思いますが、どうぞあちらのご心中も 理解し、落ち着いて穏便に交渉してください。

Renegades
質問者

お礼

ありがとうございます! やっぱり賠償は必要なのですか… 大家さんとの話し合いなんですね。でも、 どこかで自然死の場合は、自殺や他殺などの事件ではないので告知する義務はないと聞いたことがあるのですが、、、

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.1

聞いたことがありません。 死んだ人がいたから、部屋が貸せないのでその間の賃料を保障しろ、ということですか? 全く話になりません。 このようなリスクも含めて、賃貸人は部屋を貸しているのです。 直ぐに、都道府県の住宅局と相談してください。

Renegades
質問者

お礼

ありがとうございます! 一度相談してみたいと思います。

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