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監査法人からの残高確認
出資先の会社がグリーンシートを利用するため、監査法人から残高確認書が届きました。 私の会社の業務をその会社もしたいので教えて欲しいということになり、フランチャイズ加盟という形をとりました。 自社のFC加盟金を単なる売上で処理したのですが、相手方はそれを差入保証金として計上していました。 お互いの勘定処理の違いについては、こちらの認識が正しいということは先方も了解しています。 そこで当社に残高確認書が届いたのですが、相手方はここに「預かり保証金」の名目を記載して欲しいとのことです。 この残高確認書は外部に漏れることがないので、実際漏れることはないのでしょうか? また、当社の帳簿と違っても問題ないと言うのですが、実際には違法だと思いますがいかがでしょうか?
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まず、残高確認書が外部に漏れる可能性についてですが、残高確認書は、監査法人で保管されるものであり、当然に守秘義務が負わされるので、信頼のおける監査法人であれば、原則的に外部に漏れることはありません。但し、監査法人が粉飾決算を見抜けず訴訟問題等に発展した場合には、裁判所などから、監査の調書のひとつとして残高確認書の提出が求められる場合があります。 次に、帳簿と違ったことを書くのが、違法かどうかについてですが、私文書偽造という観点では厳密には抵触する可能性はあるのかもしれません。ただ、残高確認書は、監査法人が監査手続の中で実施するものなので、仮に帳簿と異なった記載を行ったとしても、残高確認書に記載されてある事項について、正しいかどうかを判断する最終的な責任は監査法人側にあるのです。なので、仮に「預かり保証金」と書いた場合には、監査法人が、いやそれは違うとなれば、残高確認書を再発送をして、正しい記載を求められることもあるでしょうし、逆にそのまま正しいと判断してしまい見逃す可能性も出てくるという、監査法人側の問題に過ぎません。 とはいえ、監査の実務を経験する者にとっては、帳簿通りの記載をしていただくことを期待しますので、No1さんのお考えに基本的に同感です。
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- KYOSEN
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「いやだ」と答えるのがいいんじゃないでしょうか? 人の会社の科目整理基準に踏み込んでくるなんて 不届きですね。 しかも、BS資産にのっけておきたいっていうことは 粉飾決算そのものですね(資産の過大計上) あなた及び依頼者がどのような立場の方かわかりませんが お互いの会社の経理責任者に認識してもらう必要のある 問題だと思います。 相手に監査が入っているのなら、会計士も資産計上の妥当性 について、FC契約などのベース資料をもとにチェックをかけてくるでしょうから、どっちにしろ判ってしまうことです。 金額がどの程度かわかりませんが、相手の会社の経営状態 を洗い直す必要があるようです。 私があなたの立場なら、取引したくないですね そうしないと自分の会社が×・・・ていうのなら もう一蓮托生で救済するしかないでしょうね
お礼
ありがとうございました。 今取引中の商談が終了したら取引停止したいと思います。
補足
早速の回答ありがとうございます。 相手が潰れても何も影響がありませんが、取引中の仕事があり、嫌だと答えると関係が悪くなり、その途中の仕事に影響するので断る場合と言うとおりにする場合のそれぞれの影響を比較したいと思いました。 つまりこちらが残高確認書に記載することが事実と違う場合、こちらにどう影響するかが知りたいところです。 もし事実と違う事を記載しても相手の言うとおり書類がどこにも出ず、相手側での問題で済むのであれば良いのですが、もしその書類の記載によってこちらに多大な被害があるようなら断るつもりです。 例えば書類が外部に出ることがあり、事実と違う記述をして起訴されたり、何らかの罰金などが課せられるようならその内容を知りたいです。 その被害と、断った場合の被害を比較して考えたいと思って登録致しました。 長々とすみません
お礼
ありがとうございました。 回答が明確になりました。 一応監査法人に問合せしてもらったところ、その監査法人が指示したそうです。「今から帳簿を修正するのは面倒だから・・」という理由だそうです。本当かどうかは分かりませんので、こちらから聞いてみようと思います。