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扶養について

来年、出産を控えているため、夫の扶養に入りたいと思っているのですが、不明点がでてきて困っています。 過去の内容も拝見したのですが、理解力がないためか、自分にあてはめて考えられず、教えていただけますと幸いです。 今の私の状態は ・夏まで派遣、現在アルバイト。そのため今年は扶養の枠を超えた収入でした。 ・国民保険、国民年金、自分で払っています。 不明な点は (1)課税証明書か非課税証明書が必要だといわれたのですが、これは今年分のものでしょうか? その場合、今年は所得があるので、扶養に入れるのでしょうか? 来年からは仕事はしないので収入はありません。 (2)お恥ずかしい話ですが、国民年金で過去、支払っていない時期があり、現在、今年分と合わせて、分割で支払っている状態ですが、扶養に入れますでしょうか?(過去分は扶養に入ってから払い続けます) 夫に会社に訪ねてもらおうとしたのですが、長期出張のため、問い合わせることができず、また、来月から私が入院しなければいけないかもしれなく、困り果てて質問しました。 もし、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 >会社から今年は扶養に入れないので、来年入るように、と言われました。 ひょっとして、だんなさんの保険証は健康保険組合ではありませんか?(保険証の保険者欄に○○健康保険組合と記載されています。) この場合は、その健康保険組合によって、扶養認定基準が異なっていますので、健康保険組合によっては今年1年の収入をみて扶養となるかどうかを判断するところもあるようです。 前述いたしました扶養認定基準については、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の基準ですので、健康保険組合である場合はこの基準は当てはまりません。 しかしながら、国民年金の第3号被保険者になる基準は、政府管掌健康保険における扶養認定基準と同様になっていますので、健康保険の扶養にならなくても国民年金の第3号被保険者になることは可能です。 この場合の手続きとしては、、「国民年金種別変更届」に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらってから、その届出書と印鑑、だんなさんとあなたの年金手帳、および退職した旨の証明書(離職票など)を、社会保険事務所に持参し申し出ることになっています。 >今年は入れない、と言われたのに、なぜ今年の課税証明書が必要なのか?もしくは、収入見込みのない来年の課税証明書が必要なのか?と混乱してしまいました。 実に不可解ですね。 市区町村から交付される課税証明書は、前年の収入が記載されています。 今年の収入が記載されている課税証明書は、来年の8月(だったと記憶しています。)以降に交付されますので、なぜ課税証明書が必要なのかがわからないですね。 一度、だんなさんの会社の担当者に聞いてみる必要があります。

miniomusubi
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 主人が帰ってきましたら、保険証を見せてもらいます。 もしかしたら健康保険組合なのかもしれませんね… 今回、不可解なことが他にもあって、失業保険をもらっていないと伝えているのに、証明書を持ってくるように言われたり… 主人いわく、聞いた庶務の方があまりよくわかっていないのではないか、とのことなのですが、主人の説明が悪かったのかもしれません。 年金はともかく、健康保険組合の場合、組合によって違うのですね。 これは知りませんでした。 勉強になりました。ありがとうございます。 課税証明書の件も、今年にしても、来年のものにしても謎が多いので、やはり再度聞いてもらおうと思います。 これらの書類を来年1月に持ってくれば扶養に入れる、とも言っていたらしいので、たぶん今年の課税証明書なのかもしれませんが、それだと扶養範囲内を大幅に上回ってしまいますし… 長くなってすみませんでした。 本当にありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

A1.社会保険の扶養については、今後12ヵ月の収入が130万円未満であることとされています。 そのため、今現在はまったく収入がないのであれば、社会保険の扶養となることは可能です。 社会保険の扶養となることができれば、健康保険料を支払う必要もなくなり、国民年金も第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払が免除されます。 ただし、今後ご出産されるということから、出産手当金や失業給付を受給するのであれば、その受給する金額が日額3,612円以上である場合において、それぞれの給付を受給している期間は、社会保険の扶養から外れなければなりません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11) 失業給付についてはご存知のとおり失業保険といわれているものです。 出産手当金については、退職後であっても1年以上の本人としての社会保険加入期間があり、なおかつ6ヶ月以内の出産の場合において、休業補償として社会保険から支給されるものです。 これらを受給する場合は、その金額(上記金額)によっては、また扶養から外れなければなりません。 なお、だんなさんの所得税の扶養控除については、今年1年間のあなたの収入が103万円以下の場合に適用されます。これは、社会保険の扶養認定基準とはまったく異なるものです。 そのため、今年はだんなさんの所得税の扶養控除にならないとしても、社会保険における扶養になることがありえます。 A2.社会保険の扶養に入るのに、国民年金が未払いかどうかはまったく関係ありませんので安心してください。 でも、支払うべきものは必ず支払っておいてください。 不明な点があれば補足いたします。

miniomusubi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社から今年は扶養に入れないので、来年入るように、と言われました。 今年は入れない、と言われたのに、なぜ今年の課税証明書が必要なのか?もしくは、収入見込みのない来年の課税証明書が必要なのか?と混乱してしまいました。 ただ、今後12ヶ月を見る、と回答をいただいたので安心しました。 これまでフリーで働いていたので、実は一度も社会保険には入っていないんです。(国民保険でした) なので、手当金はいただけそうにありません。 来年、夫の社会保険の扶養に入ったあかつきには、一時金をいただことう思っています。 未納分は今後も払っていきます。 ありがとうございました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

(1) 会社は今年のあなたの所得が知りたいのですか   ら今年の分と推測しますが、自信はありません   。会社に聞いてみるしかないですね。 (2) 所得税の扶養と社会保険の扶養は違いますから   あなたの今年の所得がわからないと正確にはお   答えできませんが、もし今年の所得が103万   以上なら今年は扶養にははいれません。 (3) 国民年金の未納は扶養に関係ありません。   結婚後はご主人の扶養であれば(厚生年金な    ら)、年金の支払いは不要になります。今年   の12月分までをこつこつ払えば未納期間は   なくなり、それで終了です。

miniomusubi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社からは今年は扶養に入れない、と先に言われていたので、なぜ課税証明書が必要なのか?もしくは来年、収入見込みがないのに必要なのか?混乱してしまいました。 これについては、夫が帰ってきてから再度確認したいと思います。 私の所得が見たい、ということだったのですね。 国民年金の未納分は、今後も払い続けます。 ありがとうございました。

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