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事業税(現金主義の場合)
税引前利益5000 事業税前期→前期所得2000×6%=120 事業税中間→前期分事業税120×50%=60 法人税 当期利益 損益計算書の一部を書いてみました。 事業税中間納付分の算定60の根拠がわかりません。 ご回答宜しくお願い致します。
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noname#24736
回答No.2
法人の場合、確定申告にかかる法人税や、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税などを、決算期の2ヶ月後に納付し、その次の事業年度で、6ケ月を超えると、事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間納税(予定申告)をする必要が有ります。 中間納税は、前年の半額を納付する方法と、6ケ月間の仮決算による税額を納付する方法を選択できます。 前年よりも利益(課税所得)が大幅に減少していれば、仮決算による納税が有利ですが、利益に大幅な変動がない場合は、前年の半額を納税する方式の方が申告の手間がかかりません。 詳細は、参考urlをご覧ください。
- pinokio2jp
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回答No.1
法人税、法人住民税、事業税などの税金は、前期1年間の年間の税金を、今期も同じ利益が出ると仮定して、中間時に前期の50%を収めなければなりません。たとえば、ご質問の会社の会計期間が4月から翌年の3月だった場合、9月が中間時になりますが、納付は、それから2ヶ月以内なので、11月末までに、前期の年間事業税額の120×50%の60(中間)を支払うことになります。そして、今期の利益が確定したら、翌年の3月までの期間の年間事業税からこの中間で支払ってある60を差し引いた額を5月末までに納めることになります。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。現金主義に今期の利益の確定は必要なのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。