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精神障害年金 事後重症の認定

事後障害の認定の診断書は障害年金の診断書の診断書と同じですか?また、ポイントについて教えて下さい。

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  • NORIO51
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回答No.1

ご存じとは思いますが障害年金の認定日は初診日[精神障害と診断された日]の1年半後です。そのころに精神科にかかっていなかったために事後重症の制度を利用することが多いのかと思います。事後重症の認定を受けたい日の現症[病状]を記載した診断書と今現在の現症を記載した診断書が必要です。それと初診時証明書が必要です。診断書,受診証明書,家族が書く書類一式を社会保険事務所に行けばもらえます。書き方等については病院のケースワーカーに確認するのがよいです。私も書くときにはワーカーに確認しています。結構ややこしいのです。受給する際のポイントは、病状をできるだけ重めに書いてもらうことです。後は病名が極めて大事です。精神障害で障害年金を受給できる病名は限られています。ノイローゼ、神経症、自立神経失調症などは認められません。ベテランの精神科医の中にも初診時に曖昧な病名にし,それをそのまま診断書に記載する人がいます。私は初診時に保険病名がノイローゼとあってもカルテの中に分裂病が疑われるなどの記載あれば迷わず初診持病名も統合失調症にしています。病名についてはよく医師に相談することが大事です。融通の利かない人もいますのでなぜ障害年金を受給したいかよく訴えることだと思います。以上書いたのは診断書を初めて出す場合で、1年半後の認定日に出したが認められなかったと言うようなケースは経験がなく分かりません。いずれにせよ医師よりもワーカーの方が詳しいのでワーカーに相談されるのがよいです。

lovinson8
質問者

お礼

もしやDOCTORでらしゃいますか?完全に理解できました。本当に有難うごさいました。

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