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障害年金と遡及請求、事後重症請求について

約3ヶ月前に障害年金の受給申請をし、その申請が通ったということで、証書が来ました。障害認定されてから10年以上病気なので、市役所の方は過去全部ではないが、遡って5年分も受けとれるといっていました。でも証書に記載されていた受給権発生日は、申請した月と同じでした。過去5年分の請求が認定されいれば5年前の日付なのですよね。つまり、過去分は受け取れないということでしょうか? 他の方の過去質問を見て、振込額直前にくる通知で金額の変更がされていて過去分も受け取れたというような方がいらっしゃったのですが、その通知が来る時まで過去分が受け取れるかは分からないということでしょうか。 その振込通知が来るのは証書が来てから40~50日後ということなので、60日以内にしなければいけない不服申し立てに間に合わなかったら心配です。 また、 もしかして障害年金の申請をしただけだったから、過去分を受け取れなかったのかなと気になっています。10年以上病気なので、障害年金申請をしたら、自動的に遡及請求もしているということにならないのでしょうか。 他にも事後重症請求という言葉があると知り、頭の中がこんがらがってきました。 ご存知の方が居たら教えて下さい。 取り敢えず、証書は来たばかりなので来週に市役所に行くつもりです。申請は市役所でしたので、市役所に行くのですが、年金事務所のほうが良いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

補足をありがとうございます。 やはり「事後重症請求」しかしていない、という状態ですね。 したがって、結果として「最大で過去5年分の「さかのぼり」」はありません。 年金用診断書は、あくまでもその当時のカルテが残っていることを前提にして、その当時の障害状態を書く決まりになっています。 また、「当時診察を受けた病医院、かつ、実際に診察した医師によって書かれなければならない」という決まりもあります。 これは、年金法というよりも、医師法での決まりごとです。 ですから、障害認定日請求(遡及請求)が可能となるのは、「障害認定日以後3か月以内の実診療時のカルテ」がいまも残されているとき、とも言えます。 逆に言えば、今回の質問者さんの例のように当時のカルテが現存していない状態では、残念ながら「事後重症請求」しかできなくなります。 障害認定日というのは、あくまでも「初診日から数えて、原則1年6か月を経過した日」のことで、この日付そのものは、障害認定日請求でも事後重症請求でも動きません。 というのは、初診日がただ1つの日付で決まるからです。 受診状況等証明書というものを初診時の医療機関でもらったと思いますが、そこから自動的に、初診日の日付も障害認定日の日付もたった1つずつ決まってきます。 (受診状況等証明書も、初診当時のカルテが現存していないと有効にはなりません。) 以上のような状況を考えると、事後重症請求を返上しても全く意味はありません。 そのため、今回の結果がすべてとなり、確定します。やることはありません。 ちなみに、事後重症請求を返上すると、障害認定日請求として審査をやり直すことになるので、当然、障害認定日時点の年金用診断書が必要になってきます。 また、病歴・就労状況等申立書については、過去へとさらにさかのぼるわけですから、年金用診断書との整合性を失わないように、記載を付け足して提出し直す必要が生じます。 ただ、その他の書類、例えば受診状況等証明書は既にOKなわけですから、新たに取り直す 必要はありません(この点についてはまちまちになることもあるので、年金事務所等の指示にしたがって下さい。)。 但し、やり直すという手順が踏まれるわけですから、当然、時間がかかります。 さらに、返上理由などを勘案してより慎重に精査されますから、通常よりも多くの時間を要する場合が多く、そのあたりは覚悟が必要になってくると思います。 このとき、既に前回の回答で説明させていただいたとおり、もしも障害認定日請求が認められることになると、当然、受給権発生日が過去へと動きます。 だからこそ、さかのぼり(遡及受給)が可能になってくるんですよ。 一方、障害認定日請求としてやり直しても、それが認められることがなければ、いままでと全くかわらないまま、事後重症請求としての年金支給が続きます。 いずれにしても、障害認定日時点のカルテが現存せず障害認定日請求ができない、ということを考えると、いまのままの結果を受け入れていただくしかありません。 たいへん残念ながら、これがすべてです。 (年金事務所等にお尋ねになっても、同様の回答が返ってくるはずです。)  

maroncake777
質問者

お礼

病院にも再度確認して、やはり無理だと言うことが分かりました。ですが、市役所も病院も、何故もっと早く教えてくれなかったんだろう…と悔しい気持ちで一杯です。 色々、ありがとうございましたm(__)m

回答No.1

障害年金の請求には、大きく分けて「障害認定日請求」と「事後重症請求」とがあります。 初診日から原則1年6か月が経過した日(「障害認定日」といいます)以降であれば、いつでも障害年金の請求を行なうことができます。 このとき、障害認定日時点において年金法でいう障害の状態を満たしている、とされれば、「障害認定日請求」が認められます。 請求する際には、「障害認定日以降3か月以内の実診療時の障害状態が示された診断書」を用意できることが必要です。 認められれば、「障害認定日がある月」に受給権が発生します。 法の定めにしたがい、支給開始は「障害認定日がある月の翌月分」からとなります。 一方、障害認定日時点において年金法でいう障害の状態には至っていない、というときは、 その後に障害状態が悪化してあてはまるような状態になったときに、障害年金の請求を行なうことができます。 これを「事後重症請求」といいます。 「障害認定日請求をしようとしたが、「障害認定日以降3か月以内の実診療時の障害状態が示された診断書」を手にいれることができなかった」というときも、この請求になります。 請求する際には、「請求日直前3か月以内の実診療時の障害状態が示された診断書」を用意します。 認められれば、「請求日のある月」に受給権が発生します。 法の定めにしたがい、支給開始は「請求日のある月の翌月分から」となります。 いわゆる「さかのぼり」の障害年金の請求は、俗に「遡及請求」といいます。 最大で過去5年分をさかのぼれるものですが、正しくは「障害認定日請求の遡及」といいます。 これは、障害認定日が来てから1年以上が経ってしまったあとで「障害認定日請求」を行なう、ということをいいます。 したがって、「障害認定日請求」を行なうときの要件を満たしていなければいけませんし、提出しなければならない書類についても注意が必要です。 上記の遡及請求を行なおうとするときには、必ず、以下の2通の診断書を提出します。  ◯「障害認定日以降3か月以内の実診療時の障害状態が示された診断書」  ◯「請求日直前3か月以内の実診療時の障害状態が示された診断書」 その上で、必ず「障害認定日請求として請求します」とし、かつ、「障害認定日請求として認められなかったときには、事後重症請求として下さい」という申立書(窓口から指示されるはずです)を添えます(これが、本来の遡及請求です)。 言い替えると、もし、「障害認定日が来てから1年以上が経ってしまったあと」で障害年金を請求しようとしたときに、上記の遡及請求の要件を満たしていなければ、「障害認定日請求」つまりは「遡及請求」にはなりません。 要は、「障害認定日以降3か月以内の実診療時の障害状態が示された診断書」を出せなかったとき・出さなかったときです。 そのような場合は、「請求日直前3か月以内の実診療時の障害状態が示された診断書」のみで審査することになるので、「事後重症請求」にしかなりません。 質問者さんの場合には、おそらく、このケースです。 つまり、いわゆる直近の診断書しか出していなかったのではないでしょうか? 結果として、「事後重症請求」でしか認められなかった、ということになります。 というのは、現在は、「障害認定日請求」が認められれば、そのときに既に証書が送られてくるからです(別々に送られてくる、ということがほぼなくなっています。)。 要は、今回の結果がすべて‥‥と言わざるを得ません。 単に障害年金の請求をしただけでは、過去のさかのぼり分は受け取れません。 あくまでも、上述したような手順を踏んだ「障害認定日請求の遡及(遡及請求)」を行なわなければいけません。 ですから、たとえ数十年の病歴があっても、自動的に遡及が行なわれるようなことも絶対にありません。 この点をよく理解されておらず、また「障害認定日請求(「遡及請求」を含む)」と「事後重症請求」の違いなどもよく理解されていなかったために、このような結果になってしまったのだと思います。 障害基礎年金だけの請求のときには、窓口が市区町村役場です。 一方、障害厚生年金を伴うときは、窓口は年金事務所です。 市区町村役場は年金事務所の出先窓口のような位置づけでしかありませんので、疑問点などを詳しく照会したい場合には、年金事務所で相談されることを強くおすすめします。 なお、疑義がある場合には、今回のケースのような事後重症請求決定後であっても、それを返上した上で、あらためて障害認定日請求としてやり直すことができますから、その点も併せて年金事務所にお尋ねになっていただくと良いと思います。  

maroncake777
質問者

補足

kurikuri maron様、ありがとうございます。 そうです、診断書は、申請する3ヶ月前に書いてもらったもの1枚しか提出しませんでした。先生が、古いカルテがない?と言ってました。 古いカルがなければ、障害認定当時の診断書は書けない、つまり障害認定請求(遡及請求)は出来ないのでしょうか? また、事後重症請求を返上したら、認められた受給権発生日もナシになるのでしょうか。もう一度、書類を全て新しく用意し直さなければならず更に時間かかりますか?