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障害年金についての疑問
- 障害年金についての疑問についてまとめました。年金証書を見ると、障害認定日で受給権を得ていますが、事後重症請求については別に審査があるのか疑問です。
- 障害年金についての疑問です。事後重症請求について、提出日以降に等級変更がありうるのか疑問です。
- 障害年金についての疑問です。年金決定通知書を受け取り、年金証書を見ると、障害認定日で受給権を得ていることが確認できますが、事後重症請求については別の審査があるのか不明です。
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遡及請求(障害認定日請求の遡及)をされたことと思います。 障害認定日から1年以上が経ってしまってから障害認定日請求を行なうことを言い、障害認定日請求と併せて事後重症請求も行なうものです。 このとき、どちらか一方だけの請求しか認められなかった場合には、年金決定通知書(年金証書)とともに不支給通知書も届きます。 http://okwave.jp/qa/q9101869/a25341948.html を参照して下さい。詳しく回答しています。 質問者さんの場合には、障害認定日請求として認められています。 不支給通知書は無かったようですから、事後重症請求としての認定等級は障害認定日請求での認定等級と変わらなかった、と推測できます。 したがって、不支給通知書が無ければ、事後重症請求も含めたすべての審査が終わっているとお考えになって結構ですし、あらためて別の年金決定通知書などが届くこともありません。 年金決定通知書(年金証書)に次回診断書提出年月が印字されていれば、そのときに障害状態確認届という年金用診断書を提出しなければなりません(提出直前に届出用紙が郵送されてきますので、医師に記入してもらい、自ら提出します。)。 これはいわゆる更新に当たるもので、あらためて認定審査が行なわれます。 その結果、障害の状態に変化があったと認められれば等級変更(級下げ・級上げなど)に至り、支給額も変わります。 言い替えれば、初めての請求がご質問のように決定したのであれば、少なくとも次回診断書提出年月までは、原則として等級が変わりません。 但し、それまでの間に障害が重くなってしまった場合には、いつでも、自ら、上位等級への等級変更を請求することができます(額改定請求と言います。)。 なお、精神の障害の場合には制約があり、今回の決定から1年以上が経たないと、たとえ障害の程度が重くなってしまった場合でも額改定請求ができません。 等級変更があり得る場合を考えるのは、実はこのようなケースです。 以上のとおり、質問者さんの場合には、特にご心配には及ばないものと考えられます。 ですが、念のため、最寄りの年金事務所(日本年金機構)にもお尋ねになってみて下さい。