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事後重症制度について

私は七年間で、うつから統合失調症にかわり、月一回病院に通っています。 障害年金の事をしり、手続きに行くと事後重症制度。と、言われました。 事後重症ではなく、障害年金なら十年前までさかのぼり年金をもらえると、聞きましたがどうなのでしょか?ちなみに、今は家族に助けられ引きこもり状態です。障害者年金の等級は、どれぐらいに、なりそうですか?

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回答No.2

段階的に説明しますね。 まず、障害年金を請求する理由となった原因の傷病で初めて医師の診察を受けた日を、障害年金では「初診日」と言います。 この初診日の直前までに一定の保険料納付要件(但し、20歳前に初診日があるときを除きます)を満たしている、ということを条件に、その初診日から1年6か月が経過した日(但し、20歳前に初診日があるときは「20歳の誕生日の前日」)を「障害認定日」と言います。 障害認定日の時点で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で具体的に定められている障害の状態にあれば、障害年金を請求することができます。 これを「本来請求」ないしは「障害認定日請求」と言います。 この場合、障害認定日の時点で障害の状態にある、ということを条件に、日かずが経ってしまったあとでも請求ができ、この請求のことを特に「遡及請求」と言います。 遡及請求の場合には、障害の状態になったときまでさかのぼれるわけです。 なお、遡及請求の場合には、請求したときからさかのぼって5年前(10年前ではありません!)までの分を、まとめて受給することもできます。 但し、5年前よりも過去の分だけは、時効で消滅するので受給できません。 一方、障害認定日の時点では障害の状態に至っていないか、障害認定日時点の状態を示せる診断書が用意できないときには、「その後に障害が悪化して、障害の状態に至った」ということを理由にして、その「障害の状態に至ったとき」に、初めて障害年金を請求できます。 これを「事後重症請求」と言います。 過去にさかのぼった分が支給されることはなく、請求したときよりもあとの分しか支給されません。 これは、「過去は障害の状態ではない」という理由からです。 本来請求をするためには、「障害認定日の後3か月以内の実際の受診時の、その状況が示された診断書」が必要です。 一方、事後重症請求をするためには、「請求日(窓口に提出する日)の前3か月以内の実際の受診時の、その状況が示された診断書」が必要です。 さらに、遡及請求(障害認定日よりも1年以上が経ってしまってから、本来請求をしようとすること)をするためには、両方の診断書が必要です(つまり、2通必要)。 いずれの請求の場合も、まずは「初診日がいつなのか」をきちんと把握して、次に、既に述べた保険料納付要件を調べて下さい。障害の状態うんぬんは、まだ先の話になります。 保険料納付要件は、初診日の日付を告げて、年金事務所の窓口で調べてもらいます。「国民年金保険料と厚生年金保険料の納付と免除の状況」を必ず確認して下さい。 年金事務所では、すぐに記録をプリントアウトしてくれ、要件を満たしているかどうかを教えてくれます。 また、初診日のときのカルテが現存していることがとても重要で、その現存を医師に証明してもらえないと障害年金の請求を受け付けてもらえなくなりますので、十分に気をつけて下さい。 そのほか、初診日のときに加入していた年金制度の違いも、たいへん大きく影響してきます。 初診日のときに国民年金にしか入っていなかった場合(および、20歳前に初診日があるとき)は、障害基礎年金しか受給できません。 1級や2級の状態(障害者手帳の等級とは、全くの別物です)であればOKですが、3級の状態のときにはゼロです(支給されません)。3級の障害基礎年金が存在しないためです。 これに対して、初診日のときに厚生年金保険に入っていた場合は、1級か2級であれば、障害厚生年金と障害基礎年金が同時に出ます。3級のときは障害厚生年金のみです。 このようにたいへん複雑なしくみでもありますので、障害年金そのものは福祉的な性格を持ってはいるものの、年金カテゴリで質問なさったほうが、より詳しい・正確なコメントが付くと思います。 なお、手続きを進めてゆく過程で、心身ともにたいへんしんどいことの繰り返しになりますし、ちょっとしたことをおろそかにしただけで受給につながらない、ということが、精神の障害の場合にはたいへんしばしば起こります。 したがって、心の状態がさらにきわめて不安定になることもあり得る、ということも、厳しい現実として理解しておく必要があるだろうと思います。 それほど、障害年金のハードルは高いので、しっかりと事前に学習を深めていただき、かつ、慎重に準備をなさって下さいね。  

noname#123784
質問者

お礼

たいへん、よくわかりました。アリガトウございました。

その他の回答 (1)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

先ず、年金は福祉ではなく保険です。年金のカテゴリで質問された方がよろしいかと思います。 その上で、この様な質問をされる時は初診時に、国民年金であったか、厚生年金であったか、二十歳前であったかを書かれないと、誰も正確な回答をする事が出来ません。初診の証明が必要だからです。初診までの年金の納付状況も必須です。 又、障害認定時(初診から1年6ヶ月後)の診断書がないと、遡及請求は出来ません。 遡及も時効の関係で、5年までです。 正確な回答を求めるなら、具体的に質問して下さい。上記の内容は、貴方の状態に関係なく必要な情報です。

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