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年金請求書の書き間違え 認定日請求

障害年金のオレンジ色の年金請求書に書き間違えをしてしまって、認定日請求ができなくなってしまったかどうかが知りたいです。 20歳前障害で障害年金の事後重症請求を申請している者です。 13歳の時に初診日があります。 事後重症請求の申請が認められ次第、認定日請求をしたいです。 今回間違って記載してしまったと考えられる点は 年金請求書の ・初診日から1年6か月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった。 に〇を付けてしまった点です。 これに〇を付けてしまうと、認定日請求を放棄したことになるのでしょうか。 それとも、20歳前障害で、診断書は20歳前後3か月以内の診断書を出すため、 20歳前後3か月以内の状態が障害として認められれば、大丈夫ということでしょうか。 放棄にはならないということでしょうか。 社労士に確認をとったところ、大丈夫とは言われましたが、不安です。 先日出したばかりなので、年金事務所は訂正に応じてくれるでしょうか。 ご回答いただけると助かります。 補足 事後重症請求から認定日請求に変更する場合 理由書が必要ということですが、その内容は http://www.nenkin-seisin.jp/14120718961900 「障害認定日には障害等級に該当しないと思い込んで事後重症請求をしてしまいましたが、障害認定日に等級該当する可能性があることがわかったため、今回の請求に至りました。」 http://syogainenkin119.com/faq8.html 「よくわからないまま手続した。」 「遡って請求できるとは知らなかった。」 「簡単に手続できる方だけ出した。」 「しかし、最近になって調べて見たら遡及請求ができることに気付いた。」 年金事務所では、「はいわかりました。」とふたつ返事で書類を渡してはくれないでしょう。どうしてそうなったかを丁寧に聞き取りされるはずです。 等を理由書に記述すると書いてある記事をみつけました。 このように理由書に記載することによって、 認定日請求は可能になるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

http://okwave.jp/qa/q9179200.html の回答2に詳述しました。 そちらで記した流れに沿って、早急に処理を進めてみて下さい。  

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  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

遡及請求する場合には、訴求するその時点の診断書が必要ですよ。

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