- 締切済み
精神障害年金の事後重症制度について
事後重症制度の仕組みについては分かりますが、申請する際の診断書は、普通の障害年金の診断書の様式とは異なりますか?また、医師に診断書を書いて頂く際のポイントなどを教えて頂けませんか?医師も困惑されています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fuchikoma
- ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.2
初診日を記載してもらって、カルテから転載だかの欄がチェックされていないのなら、別途初診証明書(受信状況等証明書)が必要だったかと。 それで、申請日(役所に書類を出す日)から3か月以内の検査結果を記載してもらえばOKだったと思います。 本来請求と同じように診断書を書いてもらえばOKだと思います。本来請求だと障害認定日の関係上診断書が複数枚になる場合もあるようですが、事後重症なら1枚(別に初診証明書が必要な時も)だったかと。 本来請求も事後重症もようは同じ障害年金の診断書。請求方法の異なりにより診断書の記載方法に影響を与えるのは日付ぐらいでしょうか。 とはいえ、私は精神疾患での裁定請求は経験してしてませんので断言はできませんが。
- will-h
- ベストアンサー率36% (64/175)
回答No.1
診断書は同じものです. う~ん、どんな点で医師は困惑しているのでしょうか? 書いた事が無いのでしょうか? 病状がわからないので、何とも言えませんが、どういった点で困惑しているのか教えていただけますか?
質問者
補足
ご回答有難うございます。事後重症の場合、認定の仕方がをわからないらしいです。お願い致します。
お礼
有難うございます。年金の受給は、険しい道ですが頑張ります。!