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障害厚生年金の事後重症について
障害厚生年金の事後重症について 昭和57年9月に初診日がありその時点では障害程度が軽かったものの、平成13年に症状が悪化。 事後重症申請して障害厚生年金2級と認定されたのですが、標準報酬月額と実期間が一体どの時点からの計算になるのかわかりません。 事後重症でも初診日から一年半後が認定日となるのでしょうか?
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本来請求(障害認定日請求)でも事後重症請求でも、 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間は、 障害認定日の属する月までを基本としています。 したがって、障害認定日がある月までの平均標準報酬額によって、 支給額が決まってきます。 障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日です。 本来請求であろうと事後重症請求であろうと、変わりはありません。 障害認定日において障害要件が満たされていなかったら 事後重症請求になる、というだけです。 事後重症請求の場合は、 請求日の属する月の翌月分から実支給が開始されます。 過去にさかのぼった分まで支給される、ということはありません。
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回答No.1
初診から1年6ヶ月で障害認定されなかったのですから、事後重症認定時までの平均標準報酬月額になると思います。
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございました。