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差し押さえと婚費分担について
海外に居る夫の給与の差し押さえ(日本での給与受け取りは無し)と海外(上海)にある不動産の差し押さえは出来るものでしょうか? また方法があるとしましたら、どうすれば良いのでしょうか? また婚費分担の支払いも踏み倒されているのですが、何らかの行政支援は受けられませんでしょうか? (まだ別居1年未満の為、何度も掛け合いましたが母子扶養手当は認可されませんでした。生活保護も対象外でした。) 海外にいることを盾にし、とにかく一切の支払いをしてくれません。 こういった場合でも保証人(例えば義父母)などを立ててもらう措置は取れないのでしょうか? 本当に困っています。 どうかよろしくお願いいたします。
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> いえ、もちろん違います。 ちがうんですか、おかしいですね。親は十分援助してもらえる状態なのでしょうか?(財政的なだけでなく、援助の意志もあるかなど) 何故役所が断るのかその理由があまりはっきりしていないです。 お住まいの所の担当の民生委員にも相談していますよね? 単に親が健在という理由だけでは拒否理由にはならないはずで、ちょっとおかしいです。 その役所の担当者がおかしいのか、その自治体のやり方がすこしおかしいのか、、 >もちろん働けない理由があるから働いていないのです。 これも誤解していらっしゃるかもしれませんが、先ほども書いたとおり、その「理由」が受給に必要な理由になり得るということです。 (ご質問者が働いているのかいないのかわかりませんでしたので両方書いたのです) 働けるが働いていない場合は受給資格無しとされる場合がありますが、明確に「理由」があって働けない場合は、受給要件を満たす筈なのです。 どうも話がよく見えないところがありますが、そのへん役所の人や民生委員から詳しく説明がないのでしょうか? あるいは説明を求めても説明してくれないのでしょうか? それらがらちがあかないようであれば、、、、困ったものなんですが、、 お子さまを抱えていて食うに困る状況なのに役所が知らんぷりという状況が、どうして生じているのかそこが問題です。 場合によっては養育が困難ということで児童相談所に、「経済的に苦しくて養育が困難になっているのだが役所が助けてくれない」と訴えてみてはいかがですか? そちらからアクションを取ってくれるかもしれません。 詳しい事情がわからないので、ご参考になるかわかりませんけど、今野情報で思いつくのはこんな所です。 では。
>夫が日本人であっても、現在住んでいる国の法律が関係するのですか? >それは何故なのでしょうか? これは主権の問題です。その国の領土内に他の国が勝手に関与することは出来ません。 たとえばイスラムの教えではお酒を飲むのがご法度だからといって、日本にいるイスラム人を勝手にイスラムの国の警察が乗り込んできて裁くということは出来ません。 日本にはそういう法律がないということもありますが、実は日本に同じ法律があっても他国が勝手にやってきて公権力を行使するのは主権侵害となり許されないのです。 これは世界中どこの国でも同じです。 ただしもちろん日本にいるイスラム人は日本の法律に従わない場合は日本の法律で処罰します。 逆に日本人でもイスラムの国でお酒を飲むと処罰されます。 >海外にさえ居れば日本人であっても日本の法律に従わなくても良いということであれば、『逃げ得』なのですか? 日本の場合は海外にいる日本人でも日本の法律にも従わなければならないことになっています。 でも日本の公権力は他国には及ばないのです。これは上で説明したとおりです。 ただ、その国でも違法となる行為の場合は、その国の法律を使って日本人を裁くことは出来ます。 これも日本にいるイスラム人が日本の法律に反すれば裁かれるという話と同じです。 どういう法律を作るのかはその国の主権にかかわる話ですから、だめなのです。 ただ、海外で日本人が日本の法律に反した場合、その国で処罰されなくても、日本に帰ると海外での犯罪であっても日本に帰国したときに逮捕され裁かれます。 わかりやすく犯罪の場合について書きましたが、ご質問のような民事の話も同様です。 >それを制することというのは全く出来ないのでしょうか? 他国の主権侵害となりますので国家間で特別な協定を結んでいなければ不可能です。 日本政府は手を出せません。 そういう話はいっぱいありますよ。 たとえば、アメリカでスパイ事件を起こして日本に帰国した医者をアメリカに引き渡すことになりましたが、これは日米犯罪協定があることに加えて、日本の法律にも反するので引き渡すことになったのです。 どちらが欠けても引渡しは行われません。 現に日本で強盗殺人を働いて中国に逃げた2人は、中国の法律で海外における殺人罪として逮捕されましたが、日本に引き渡される見込みはありません。 あと、ペルー政府が逮捕状を出して日本に引渡しを要求しているフジモリ大統領ですが、日本とペルーの間では引渡し条約が無いから日本政府はその罪状の真偽はともかく引渡しは拒否しています。これは主権にかかわる話ですから。(日本国籍のない外国人の場合は、政治的亡命でなければ引き渡します。) >それならば義父母に責任を負わせることは出来ないのでしょうか? 民法では直系親族に対して養育義務を課しています。 その意味では養育義務はありますが、この養育義務で非常に強制力があるのは親子間のみですから、お願いは出来ても強制というのは難しいです。 その義父母が非常に裕福であれば、裁判により養育するように命じてもらえる可能性はあります。 >生活保護の需給付加の理由は、親が健在だからだそうです。 この辺の話をもっとよく聞いた方がよいですね。 いま親と一緒に生活しているのではないですか? であれば、親の収入(年金も当然含む)も生活保護受給要件の中に組み込まれてしまいます。 生活保護受給というのは本当に最低限の保護措置ですから、受給要件は厳しいのです。 同一世帯と認定されて受給できずにいるというケースですね。 なんにしても、役所によっても基準が多少違っているなどしますから、まだ受給の窓をこじ開けられる可能性はあります。 ご質問者自身はいま働いておりますか?もし働いていなければ働けない特殊事情がありますか? 基本的に夫のその態度は義務違反であり困った話ですが、ご質問者自身も同時に養育する義務がありますので、ご質問者自身も、働いているのであればもっと収入のよいところを探すなどの対策も現実的な選択肢として考えねばならないかもしれませんね。(これは生活保護を受けても必要とされます) もし働けない事情があれば、それも生活保護受給の理由となると思います。 では。
弁護士さんに依頼されているのでしたら、ご質問にあるような差し押さえについてもご説明があったと思いますが。 基本的に出来なくはないです。ただそれに要する費用は膨大ですから、億単位の資産があり、億単位の財産を差し押さえるのであれば見込みはありますが、それ以下では費用倒れです。 とにかく海外に相手がいる場合は何をするのでも、その国の法律に従った方法でなけばなりませんから、夫を相手に法的手段をとる必要がある場合、その国の弁護士を雇用してその国の裁判システムで行わなければなりませんから大変なのです。(日本の弁護士は手も足も出ません) 生活保護の受給不可の理由はなんでしょうか? 現に収入が無く生活できないという場合、受給不可というのはおかしいです。受給許可を求めて行政訴訟を起こすというのがいま可能性のある方法ではないかと思います。
補足
夫が日本人であっても、現在住んでいる国の法律が関係するのですか? それは何故なのでしょうか? 何処まで行こうとも日本人であることには代わりはありませんよねぇ? 海外にさえ居れば日本人であっても日本の法律に従わなくても良いということであれば、『逃げ得』なのですか? それを制することというのは全く出来ないのでしょうか? それならば義父母に責任を負わせることは出来ないのでしょうか? 生活保護の需給付加の理由は、親が健在だからだそうです。 親がいたって頼れないケースなんていくらでもありますのに、全く持って杓子定規で話になりません。 ですので、行政訴訟については考えて見ます。 ありがとうございました。
- asnaro
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どのような事情で差し押さえをお考えなのかは分かりませんが、差し押さえを行うにはそれなりの法的根拠が必要だと思います。 やはりここは法律の専門家にご相談するのが最善ではないでしょうか? たいていの市や県などで無料法律相談室を設置してると思うので、まずはそこでご相談になり差し押さえが可能かどうか、可能であればどのような手続きが必要化が分かると思います。
補足
> どのような事情で差し押さえをお考えなのかは分かりませんが、 > 差し押さえを行うにはそれなりの法的根拠が必要だと思います。 現状を記載したつもりなのですが、わかりにくいでしょうか? 支払いを無視しているから、私ども親子が生きていく為に給与なり不動産の差し押さえをして取り立てたいということなのですが…。 > やはりここは法律の専門家にご相談するのが最善ではないでしょうか? 既に弁護士をお願いしておりますが、この有様なんです。 こちらからも情報を提供していかなければならないのが、日本の法律家のようです。
お礼
> いま親と一緒に生活しているのではないですか? いえ、違います。 記載していただいた親の収入などが含まれることは存じております。 > もし働いていなければ働けない特殊事情がありますか? もちろん働けない理由があるから働いていないのです。 喉から手が出て地に付くほど仕事は欲しいです。