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判決の履行

判決で下った支払い命令を1年以上放っておかれています。 強制執行ももちろん考えましたが、給与や財産の差し押さえは、本人が海外にいるため出来ないそうです。(先方は日本人ですが、給与は駐在地でのみもらい、財産も全て海外に移してあるそうで、日本国内には何もありません。) 本人が海外にいることをこれ幸いと支払いを踏み倒している場合、親兄弟なり親類なりに支払いをさせる方法は何かないのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

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回答No.5

>10年以内に帰国する可能性も極めて低いと思われます。 >全て計算ずくの行動だと思いますので、何とか早めに回収したいと思っています。 現地の会社の社長宛に「Dear President あなたの会社の日本人社員の誰野誰は、裁判で敗訴したのにも係わらず、お金を払ってくれません。あなたから、 是非、この金額○○円のお金を払ってくれるよう、話していただけると幸いです」みたいな手紙を送るのはどうでしょう。(何語の国でも英語でよいでしょう) この手紙のねらいは、相手をこの会社に居ずらくしてしまうことです。そうすれば10年以内に日本に戻ってくるだろう・・・というアイデアです。 たとえ効果がなく無視されたとしても、私みたいに半年とか1年毎に定期的に送るとよいでしょう。 この会社を転職すれば、「この人もういません」と返事が来るはずでしょうから、すかさず「住所もしくは次の会社名教えてください」と頼めばよいでしょう。 >判決による支払義務です。 このことが判っている人なら、裁判などせずに払っていてくれるでしょう。 ということは、こういう人は「裁判で負けても払わない」と考える人が普通でしょう。相手の方が身軽な単身者ですと、払う前に逃げ出す可能性が高いですから、判決をもらったら即強制執行かけておけば、こういう問題にならなかったでしょう。次回からは勝訴したら、すかさず強制執行かけましょう。 私の場合は、相手の方が裁判しているうちにお亡くなりになり、相続人が被告の立場を引き継いだのですが、「遺産分割協議が整わないと損害金の分担額が決まらない、だから遺産分割協議が整うまで待ってくれ」といい、相続財産の概要も教えてくれたので、「じゃあ、お待ちしましょう」で6,7年経ったのです。 まちくたびれて「これ以上待てませんから強制執行かけます。給料差し押さえましょうか?不動産さし押さえて競売にかけましょうか?当方どちらでもよいです」と通知したら不動産売却して払ってくれました。 遺産分割協議などは、払わない口実に過ぎないのです。待った甲斐あって、遅延損害金だけで何と約200万円になりました。私はこれには驚きました

chiffoncake
質問者

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度々回答をありがとうございます。 > (何語の国でも英語でよいでしょう) 現地の会社に転職してしまったと言いましても、 社長は日本人ですので、日本語が通じます。 ただ、現地法人であって日本には支社もありません。 > こういう問題にならなかったでしょう。 ここではあまり詳しいことをお話できないものですから、誤解が生じてしまっております。 強制執行は元々無理だったんです。 裁判をする前から日本で差し押さえが出来る物は何もなかったのです。 日本で支払われている給与がないことはもちろん知っていましたし、 預貯金も不動産も当然調べ、差し押さえられる物が何もないことを知っていました。 ですから、勝訴した直後であろうがなんであろうが、”日本国内では”強制執行は出来なかったのです。 もし出来ていたら当然していましたよ。

その他の回答 (4)

回答No.4

>本人が海外にいることをこれ幸いと支払いを踏み倒している場合、親兄弟なり親類なりに支払いをさせる方法は何かないのでしょうか? 金銭貸借契約の場合は、お金を貸すときに借用証に親兄弟なり親類なりに連帯保証人になることを、貸す条件にしておけば、親兄弟なり親類なりに支払いをさせることができます。(当然、ご存知でしょうか) 逆に考えると、連帯保証人でない親兄弟なり親類なりに、支払いをさせることは不可能ということが、簡単に理解できるでしょう。 >判決で下った支払い命令を1年以上放っておかれています。 私の最長記録は、判決が出て7年位ほっておかれたというか、ほっておきました。まだ1年ですから気長に考えましょう。(但し時効は10年のはずですから、これには充分注意しましょう。 気長に考えるメリットは充分にあって、金利を乗せて強制執行がかけられるからです。法定金利は5%ですから、かなり有利な貯蓄ということになります。 ただし、一番注意すべきは、会社を辞めて、住所も変えられると、強制執行が不可能となります。 私の場合は、半年とか1年おきに相手の弁護士に電話して、弁護士経由で支払い請求をやっていました。 ふつう、弁護士は当事者と紹介者を介して何らかの永続的つながりがあります。これを利用するわけです。(紹介者のない人の裁判は普通の弁護士は受けないでしょう。ただし某政党系弁護士はそうでもないと聞きます。それと、もし引越しても、弁護士は調査権持っていますから、普通の人よりは容易に住所は調べられるでしょう。) もし引越していたなら、私でしたら、 「あの裁判以来、私と○○さんの弁護士としての関係は切れています」「そうは言ってもあなたも法律の番人の一人でしょう。あなたからも、私は大変困っているから、払ってほしいと言ってくださっても良いでしょう。○○さんの住所くらい調べて教えてくださいよ」みたいな、わけのわからない理屈で相手弁護士さんの背中を押しまくりますね。 親兄弟なり親類なりが判っているなら、やはり定期的に電話して、相手がどこにいるか聞いて、行方不明にならないようにしておくと良いでしょう。 とにかく行方不明にならない算段が重要です。 日本人で海外駐在でしたら、10年以内程度で帰ってくるでしょう。いつ日本に帰ってくるかは、会社の人事部に親友のふりして聞けば、教えてくれるでしょう。 帰った頃、見計らって、強制執行がすぐかけられるよう、よく知識を仕入れて万全の体制を作っておきましょう。 逆にいうと、相手が10年以上海外に居られると、この債権は回収不能ということになります。

chiffoncake
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 > 金銭貸借契約の場合は、お金を貸すときに借用証に > 親兄弟なり親類なりに連帯保証人になることを、 > 貸す条件にしておけば、親兄弟なり親類なりに > 支払いをさせることができます。 > (当然、ご存知でしょうか) はい、それは存じておりますが、先方が踏み倒しているのは 借用書や連帯保証人を付けることの出来る借金ではなく、 判決による支払義務です。 > ただし、一番注意すべきは、会社を辞めて、 > 住所も変えられると、強制執行が不可能となります。 はい、既に一度転職も引越しもしていますが、 現在の会社も住所も調べてあげてわかっています。 ただ厄介なことに、日本の会社へではなく現地の会社へ転職してしまった為、 以前のように日本の会社に債務を負ってもらうことも出来ませんし、 10年以内に帰国する可能性も極めて低いと思われます。 わざわざ500キロも離れた現地の会社に転職する辺り、 支払いを逃れるためだとしか思えません。 先方は現在は身軽な一人暮らしですし、両親も若く健在ですし、例え両親に何かあっても兄弟がいますから、 帰国しなければならない状況に追い込まれることはまずないはずですから…。 全て計算ずくの行動だと思いますので、何とか早めに回収したいと思っています。 > とにかく行方不明にならない算段が重要です。 行方がわからなくなることはないと思うのですが、 やはり所在がわかっている間に何とかしたいと思っています。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

海外がどこかわかりませんけど、外国での裁判を認める制度がある国であれば、日本の判決の承認を当該国裁判所に求めて承認が得られれば、相手国の法律で執行できます。 債権額が小さい場合にはあまり有効な方法ではありませんけど。 それ以外は他の方が言うように、親族関係に「お願い」をしてみる程度しか無理ですね。 (強引なことをすれば脅迫罪などに該当するのでご注意下さい)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

本人が海外に居たとしても勤務先は日本の会社ではないでしようか。 駐屯地で支払っていたとしても、国内の会社ならば、その会社を第三債務者として給与債権の差押えができます。 外国の会社ならば、絶対できないことはないですが、その国によって変わってきます。(事実上「不可能」と云って過言ではないです。) 会社の登記簿謄本を取り寄せ調べてみてください。 次の「親兄弟なり親類なりに支払いをさせる方法は何かないのでしょうか?」の点ですが、これも「絶対できない。」とは云えません。 例えば、chiffoncakeさんが持っている債権を買ってもらえばいいです。 でも、これは任意なので強制力はありません。 買ってくれなければ、これまた、債権の取り立ては「不可能」と云って過言ではないです。 時効になるまで気長にするより他ないようです。

chiffoncake
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 > 駐屯地で支払っていたとしても、国内の会社ならば、 >その会社を第三債務者として給与債権の差押えができます。 はい、そのことはよく存じております。 わかりにくい記載で申し訳ありませんでした。 債権を買ってもらうというのはどういうことでしょうか? 強制力はなくともせめて脅しにだけでもなれば有難いのですが…

  • walkingdic
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回答No.1

>親兄弟なり親類なりに支払いをさせる方法は何かないのでしょうか? ありません。 そもそも支払をさせるということは、法的に認められる責任があるということですから。親類などであるという理由で法的義務を負う事はありえないのです。 例外としては未成年者に対する親権者の管理監督責任を問われることはありますが、これは管理監督する義務があるからにすぎません。 唯一考えられるのは相続が発生し、その本人にも相続財産が生じる場合にそれを差し押さえるということは考えられます。

chiffoncake
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 わかりました。 ありがとうございました。

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