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裁判所の支払命令に従わない場合の対応方法

状況としては、大型ダンプにぶつけられ、このダンプの持ち主が加害者の使用人です。支払いに関しては、加害者に判断する権限が無いようで、全て使用人が仕切っています。この使用人は、最初から喧嘩腰で全く話が出来ません。危険すら感じます。 相手が支払いに応じない為、小額訴訟を起こし裁判所より支払い命令が出ました。 これに対しても支払おうとせず、家財の差押さえを行いましたが、不能との事で損害金の回収が出来ません。 この理由は、家財の1割の金額で見積もる事。単品でその金額に満たない場合は執行しない事。という内容で、不能との事でした。 いくつかを纏めて出来ないかと質問しましたが、それはやらないとの事でした。 裁判所では相談に関しては分からないので一切行わないとの事で、法律に詳しい人に聞いたところ下記の回答でした。 1.貯金の差押さえ。  相手の口座番号が分からないと出来ない。調べる方法もない。 2.動産(車)の差押さえ。  15~20万円かかる。これは自分の負担で帰ってこない。更に、これでも逃げ道があるので取れるかどうかはやつてみないと分からない。 3.給与の差押さえ  上記の理由で不可能。   以上の状況で、法律では加害者に手厚く、知らんふりを決め込めば大抵の場合、責任を取らずに済んでしまうようです。 泣き寝入りはしたくありませんが、何か手はないのでしょうか。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.6

>相手は、加害者と使用者責任として、ダンプの所有者である雇用主の2人に対して行いました。 それならば、その雇用主はダンプで仕事をしていますから必ず収入があるはずです。ここで大切なことは、その収入を「貰う前に差押える」ことです。仕事先から貰ったお金は羽が生えて(?)飛んで行きます。ですから、まだその人に支払う前の仕事先の会社を第三債務者として差押えます。そうしますと、その会社ではその人には支払うことができなくなり、仕方なくlaimuさんに支払わざるを得ません。その場合の債権差押命令申請書で差押債権目録には「売掛代金債権」と書きます。 わからなければ裁判所で聞きながら進めて下さい。大切なことは、その人が持っている物を差押えるのでなく、「請求することができる債権」を差押えるのです。その人は仕事先に請求することができるお金があるはずです。その請求権を差押えるわけです。

参考URL:
http://www.tk-kubota.jp/mokugi.html
laimu
質問者

お礼

再度詳しい情報を有難う御座います。 詳しい資料迄添付して頂き痛み入ります。 これで、何が出来るかが分かりましたので、裁判所或いは弁護士等に質問する場合もどうしたら良いかが理解できました。 充分な情報が得られましたので締め切ることに致します。 私も出来る事があれば、gooを通じて逆の立場で協力させて頂きたいと思います。 泣き寝入りせずに最後まで頑張ります。 本当に有難う御座いました。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
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回答No.5

まず、最初に訴訟を提起する場合2人を被告とすればよかったと思います。(運転手と車の所有者) >家財の差押さえを行いましたが、不能との事で損害金の回収が出来ません。 これはH8年から、そのようになっています。家財道具からの回収は事実上閉ざされました。 >貯金の差押さえ。相手の口座番号が分からないと出来ない。調べる方法もない。 これは相手の預金を差押ようとしているからで、そうではなく「債務者が銀行に請求することができる債権を差押」すればよく、銀行を第三債務者とすれば口座番号は必要ありません。手当たり次第銀行を差押します。取引がなければ銀行から「差押にかかる債権がない」と云う返事が来るだけです。 >車の差押 これは車検中のものと車検切れのものによって法律的の手続きが違います。車検切れは、家財道具と同様に動産差押に準じて、車検中のものは、不動産の競売に準じて行われます。従って、車検中の車は「予納金」として多額のお金を予納しなければなりません。このお金は、その車を競売した競落代金から支払われますから戻ってくるお金です。ダンプカーが差し押さえることができれば債権回収はできると考えます。 以上ですが、相手(債務者)が無資力なら回収は難しいですが、財産があれば可能です。その意味でも冒頭の誰を相手とするかによってかわりますので再度ご確認をお願いいたします。

laimu
質問者

お礼

有効な情報有難う御座います。 他で得た情報と余りに異なる為、正直驚きました。 裁判所或いは車の某有名団体の法律相談の回答とは異なりますが、これらの内容が正しければ、まだ充分希望が有ります。 教えて頂いた内容を試していきたいと思います。 有難う御座いました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

2.動産(車)の差押さえ。>  3.給与の差押さえ>  どちらも、自分ですれば、相手に全て請求できます。自動車の場合は隠される恐れがありますが。

laimu
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 2.は車の某有名団体の法律相談では、予納金15~20万円は返ってこないと言われました。 でも、他の回答者からの情報で、回収できるそうですので、選択肢の一つとして頑張りたいと思います。 有難う御座いました。

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.3

>1.貯金の差押さえ。  相手の口座番号が分からないと出来ない。調べる方法もない。 銀行名でもわかれば調べるのは可能なんですがね これは裁判所経由で出来ます。 ワタシもこれで過去に 口座の差し押さえをしたことがあります。

laimu
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 皆さんから、頂いた情報を有効に利用させて頂きます。 有難う御座いました。

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.2

追記です。 先程のご回答で忘れていた事がありましたので、再度、ご回答を お借りしてご連絡申し上げます。 もし、弁護士とご相談なさる時や法律相談にいかれる場合には、 分割弁済等もよくお聞きになって下さい。 再度の追記回答申し訳ありませんでした。

laimu
質問者

お礼

早々のご回答と、再度のご連絡有難う御座います。 初めての投稿ですが、ある意味行政機関よりも頼りになるように思いました。 皆さんの回答を元に頑張りたいと思います。 有難う御座いました。

laimu
質問者

補足

 早々にご回答を頂きましたが、説明不足の点があったようですので、補足させて頂きます。  下記の流れで進めてきました。 1.簡易裁判所にて小額訴訟を行いました。 2.相手は、加害者と使用者責任として、ダンプの所有者である雇用主の2人に対して行いました。 3.雇用主は個人営業で会社(株、有)ではありません。 4.加害者は、発言権が無いようで、全て雇用主が払うと言っているとか、聞いてみないととかで、自分では全く決められません。 5.雇用主は、保険に入っていますが、保険料が高くなるので使わない。との考えです。又、支払う意思もありません。 6.小額訴訟での支払命令は取っていますが、従いません。 7.雇用主は、話が出来ないので。加害者には支払いがされないので支払ってくれるように連絡はしましたが、何もされません。  支払いがされなければ強制執行の手続きを裁判所から言われているとの連絡も同時にしています。 8.この為、簡易裁判所で債権者?としての書類を取り、地方裁判所で先にお話した家財の強制執行を申し立てました。これが不能となっています。  細かい部分は書いていませんが、以上がおおよその経過です。  法律相談については、都道府県で実施している法律無理用相談は、滅多に機会が無い為、この質問を行う前に某有名団体の法律相談で聞いております。  その回答が、質問で書きました、無理でしょう。との内容でした。  簡単に言えば、請求金額が少ないので、何倍も費用がかかってしまうという事と、お金を使っても確実に取れる手段が無いとの事でした。

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.1

非常にお困りの事と思います。 まず、ご投稿の内容から、ご確認させて頂きたいことがあります。 1.事故は、加害者の勤務中に起こったのですか? 2.>このダンプの持ち主が加害者の使用人です。~   とご記入ですが、そのダンプの所有者が、加害者の雇用主   という事ですか。   加害者は、勤務先の所有する大型ダンプで、加害者は、勤務中   に被害者である貴方の車と事故を起こした。で宜しいですか? もし、そうであれば、その大型ダンプの所有者である、雇用主に 対して、運行管理責任をとえます。 また、その責任を追及して、損害賠償を求める事ができると考え られます。 裁判所は、中立の立場において、訴状の中を吟味しますので、 直接の利害関係者に相談云々は行いません。 これが、家裁あるいは、調停となると異なってきますが。 また、その雇用主は、その点も理解している為、強引に事を すすめようとしているのではないかと思います。 恐らく、その加害者より代理委任も受領しているのでしょう。 詳細な事が分からないので、判断に苦しむ事がありますが、 もし、その雇用主が、大型ダンプで営業活動を行っているので あれば、保険に入っていると思いますが‥。 弁護士にご相談されると良いと思います。 また、費用が気になるのであれば、まず、各都道府県で 行っている法律無料相談に行ってみてはどうですか。 小額訴訟も行っており、また、それらで支払命令もとって あるのであれば、話しははやいと思いますが。‥ 頑張って下さい。