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社宅引越しの修繕について

宜しくお願いします。 勤めていた会社を退職(会社都合)しまして、社宅出るようになり引越ししました。 その際に社宅の修繕を頼まれました。修繕のリストを出してきましたのでこちらで業者に修繕依頼し直したにもかかわらず、またここが悪いとか最初に言って来てない所まで指摘されました。ここまで修繕費だけでもかなり掛かっているのですが困っています。一般的にはここまでしないといけないのか疑問で質問させていただきました。 修繕内容は、壁クロス側面4部屋全面張替え・屋根クロス1部屋全面張替え脱衣所・トイレクロス全面張替え・床クッションフロア2部屋全面張替え脱衣所・トイレクッションフロア全面張替え・玄関クッションフロア全面張替え ベランダ指定された箇所の防水・ドアの修理2枚敷居や廻りぶちの補修・畳8畳新品交換・障子・襖の張替え2枚ずつ・クーラー・クーラー室外機4台清掃・キッチン新品取替え・レンジフード新品取替え・洗面台新品取替え・風呂場鏡セット取替え 電磁調理器新品取替え・美装ワックスがけ等々あります。 風呂場も新品に交換とか床がきしむなど色々いってきてます。自然劣化していくものまでこちらが交換しないといけないのでしょうか?疑問です。

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みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 社宅であれば、あなたと会社との契約によるでしょう。  疑問点は全て会社と解決してください。    一般論は一切通用しないと思います。  請求されても不満な項目を踏み倒すかどうかは別の問題でしょう。

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  • azayaka01
  • ベストアンサー率14% (8/56)
回答No.2

普通の物件ならともかく社宅なのでそこまでしなくてもいいと思います。

zero5245
質問者

補足

こちらも最低限やらなければ思いやりましたが、ここまで言ってこられると、さすがに疑問を感じます。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約書はどうなっているのですか?契約書により処理されます。

zero5245
質問者

補足

賃貸契約書の抜粋です。 第8条 建物の部分的な小修繕は、貸借人が費用を負担してみずから行うものとします。 第9条 貸借人(その家族、使用人を含む)の責に帰すべき事由によって建物を破損または消失したときは、貸借人はその損害を賠償するものとします。 第10条 賃貸人は建物に関する公租公課を負担し、貸借人は電気、水道、ガス当の使用料を負担します。 第11条 部屋明け渡しに際し、自己の所有または保管する物件を全部撤去し、部屋を現状に復元した上で、賃貸人の立会いを求め、本件建物の引き渡しをするものとします。壁、床、電気製品、電磁調理器具その他について張替え及び買い替えが必要な場合は貸借人負担とする。 修繕関係はこのようになっております。

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