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個人事業の源泉徴収税について

免税業者、個人事業主、青色申告前提で質問させてください。 現在、売上から源泉徴収され、銀行振り込みされています。ネットで調べると、借方は事業主貸、貸方は売上として計上するよに書かれていますが、イメージとしては将来戻ってくる税金、もしくは税金の前払いのイメージなので、貸方のほうは繰延税金資産のほうがしっくりくると思うのですが、これではだめなのでしょうか?

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  • f272
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回答No.2

そもそも個人事業主が繰延税金資産を使う場面はありません。 個人事業主が仕訳をするのは事業に関係のあることであって、関係のないことで事業資金が変化するときは事業主貸や事業主借を使います。所得税は事業とは関係なく支払うものです。国民健康保険税や交通違反の反則金の支払いと同じ扱いです。 税金で仕訳するのは、例えば契約書に貼る印紙税とか、事業で使用している建物の固定資産税とかですね。

holydevil
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得税は事業とは関係なく支払うものというのが、しっくりきまた!いつもご回答ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

あなたの言うようにすると、売上が減ります。売上隠しになってしまいますよ。

holydevil
質問者

補足

すみません。質問内容が少し間違っていました。 貸方のほうは繰延税金資産・・・ ではなく、源泉徴収された金額を 借方を繰延税金資産、貸方を売上として起票する です。 この場合だとどうでしょうか?

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