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クレカ 消費者金融滞納 動産執行

動産執行された場合  スマホはとられますか? 一台しかもっておらず生活必需品です

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回答No.1

スマートフォンは社会生活上、生活必需品と認められており、スマホが無くなると生活に悪影響を及ぼす可能性が高いと判断されているため、民事執行法131条で定められる生活必需品の動産と同様に、ほとんどの場合で差押えの対象にならないです。 特に今回のように一台しかない場合など、電話番号がなくなる時点で普通の生活を行う事が困難になるので差し押さえはされません。 安心してください。

その他の回答 (1)

  • gnuwttt
  • ベストアンサー率50% (31/61)
回答No.2

差し押さえられません

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