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明渡し等執行と動産執行の違いとは?
- 明渡し等執行と動産執行には何が違うのかを理解できませんでした。建物所有者が建物を明け渡し、損害賠償を求める判決を得ていますが、債務者の協力が得られない状況です。競売や動産の取得を通じて、建物を次のテナントに貸し出したいと考えています。
- 明渡し等執行と動産執行の違いについて説明がありますか?建物所有者として、建物を明け渡し、損害賠償を求める判決を得ていますが、債務者の協力がないため困っています。競売を通じて動産を取得し、建物を次のテナントに貸し出したいと考えています。
- 明渡し等執行と動産執行の違いについて詳しく教えてください。建物所有者として、建物の明渡しを求める訴訟を起こし、損害賠償の判決を得ましたが、債務者の協力が得られません。建物を次なるテナントに貸し出すために、競売や動産取得の手続きを進めたいと思っています。
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これは私が専門中の専門ですから、詳細にお話しします。 まず、文章の中で、債権者・債務者がありますが、入り乱れていませんか ? soulmakerさんが貸主で借主が動産を放置したまま明渡したとしてお答えしますと、 明渡と損害賠償請求の判決があるならば、執行官室に申し立てる書面は、明渡の強制執行の申立書と動産の差し押さえの申立書の2つを提出します。 そうすれば、放置している動産のうち差し押さえに適している物でけ差し押さえて競売しますから、それを買えばいいです。 一方の明渡の強制執行の方は、動産執行とは別な手続きなので、動産執行で差し押さえをしなかった、又は、できなかった物を「遺留品」として、債権者で預かります。(執行官の許可が必要ですが) その遺留品は、実務では2から4週後に競売します。 その時の競売でも買えば、すっきりします。 なお、2つの手続きがありますが、現場の状況や動産の種類によって、上記とは違うようにする場合もあります。 それは、執行官の判断です。 なお、その建物の中に、会社ならば会社の書類、免許証、賞状、位牌、ペット、生もの等々ありませんか ? それがあると、更なる手続きが必要です。
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- tk-kubota
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お話しすることを忘れていましたすが、動産を差し押さえた場合、その動産に「差押標目票」を添付しますが「赤く」はないです。 赤紙ではなく、白いシールです。
お礼
色々ご指導、誠にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>債務者の残していった動産は主に事務用什器類やゴミ箱のような備品類、ルームエアコン数台と建物外部に設置した看板などでご指摘の書類、免許証等々は無いと思われます。 はい、それでは執行官の判断に任せて下さい。 (ここで重要なことは、執行官は債権者の意見も重要視します。ですから、立会時には、「あれもこれも差し押さえてほしい」と言って下さい。) なお、他の方が言っている、タンスや洗濯機等差押禁止物と言うことですが、法定されてなく実務上そのようになっています。 ですから、今回の場合、ほとんど空家状態のようですから、これらがあれは差押します。 更に、飲食店の例がありますが、「生活の必需品」は個人住宅を言うので、法人が債務者ならば、何でも差押ます。
お礼
追加ご回答ありがとうございます。 頂いた回答を参考に今後進めて行きたいと考えております。 これでやっと2年近く悩まされてきた問題が解決出来そうです。
- chie65536(@chie65535)
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・不動産の明渡し執行 不動産の明渡し執行は、2回に分かれて行われます。 1回目 執行官が強制的に部屋に入ります(施錠されている場合、不在の場合は、鍵屋に開けてもらう) そして、誰が使用しているかや、使用状況を確かめ「強制執行中であることを記載した書面を部屋の中に貼る」「家財道具類を差押える」「借主に対し、本当に強制執行をする日(つまり借主を強制的に排除する日)を告げる」などを行います。 2回目 居座っている借主を強制的に排除し、家財道具類を持ち出します。 家財道具類のうち、あまり価値がないものは、その場で売却か、売却実施日を定めて売却します。 高価なものについては、別の場所で一定期間保管した上、裁判所の手続によって売却しなければなりません(動産執行が必要、と言う事) ・動産執行 土地や建物以外の、家財道具などを「動産」と言います。 これらの動産に「差し押さえ」と書かれた赤い紙を貼って、勝手に処分したり出来なくするのが、動産執行です。 なお、動産執行は、以下の物は差押禁止財産なので、差し押さえできません。 整理タンス、洗濯機(乾燥機付きを含む)1つ、ペット、洋タンス、調理用具、食器棚、食卓セット、冷蔵庫(容量を問わない)1つ、電子レンジ(オーブン付きを含む)1つ、瞬間湯沸し器1つ、ラジオ1つ、テレビ(29インチ以下)1つ、掃除機1つ、冷暖房器具(但し、エアコンを除く)、エアコン1つ、ビテオデッキ1つ 「1つ」とあるのは、最低1つは残さないとならない、と言う事です。2つ以上あれば1つを残して2つ目以降を差し押さえ出来ます。 なお、飲食店の場合、厨房にある、調理用具、食器棚、食卓セット、冷蔵庫、電子レンジ、瞬間湯沸し器などが「営業と生活と兼用」だと、差押禁止財産になっちゃう可能性があります。 執行対象者の自宅が別にあって、営業専用の店舗の厨房なら、たぶん大丈夫ですが。
お礼
詳しくご回答頂き誠にありがとうございます。 明渡しと動産それぞれの執行の違いがよくわかる回答で助かりました。
お礼
早速ご回答頂き誠にありがとうございます。 ご専門ということで大変わかりやすい説明で助かりました。 ちなみに債務者の残していった動産は主に事務用什器類やゴミ箱のような備品類、ルームエアコン数台と建物外部に設置した看板などでご指摘の書類、免許証等々は無いと思われます。 今後は明渡と動産の両方の強制執行申立を行う方向で進めて行こうと思います。 また当サイトに質問させていただく事もあるかもしれませんので、もしお目に留まればご回答よろしくお願いします。
補足
ご回答者様のご指摘通り質問文内に誤記がありましたので修正させて頂きます。 誤)当方所有の建物(1棟貸し)のテナント(以下、債権者) 正)当方所有の建物(1棟貸し)のテナント(以下、債務者)