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動産執行の仕方を教えてください。

取引会社の金銭不払いで債権執行(銀行預金)をしてみましたが、 すべて預金がありませんでした。 次は動産執行をしてみようと思っていますが、詳しい方法がわかりません。 分かる方がいらっしゃいましたら、詳しく教えてください。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

動産執行の流れ(申立から配当まで、早くとも1か月を要します) (1)申立 ⅰ動産所在地の地方裁判所執行官にします。 ⅱどの場所にある動産かだけを特定すればよく、例えば、「10カラットのダイヤの指輪」などというように、どのような動産かまで特定する必要はありません (2)差押 ⅰ差押の対象は原則として債務者が占有する動産です。執行官は、対象動産が債務者の所有物かどうかを調査することなく、債務者が占有する物を差し押さえます。ただし、第三者の所有であることを示すネームプレートが付いているなど客観的に第三者の所有物であると認められる物については、差押の対象から除外されます。 ⅱなお、債権者や第三者が債務者所有の動産を占有している場合、債権者の任意提出、第三債務者の承諾があれば、執行官はこれを差し押さえることができます。 ⅲ差押は、差押禁止財産を除外し、各動産の価額を評価しながら、執行債権(請求債権+執行費用)の満足に必要な限度内で行われます。 ⅳ差押により債務者は差押物を処分できなくなります (3)執行官保管 差押物の保管が債務者に委ねられ、その使用が許可された場合には、通常の用法に従って使用することは許されます (4)売却(競り売り) ⅰ差押後1週間から1か月以内の日に、競り売り期日が定められます。 ⅱ競り売り期日に、最高の買受申し出額を申し出た者が差押物を買受け、代金が支払われます ⅲ実際には、競り売りに参加してくる一般人はいません。差し押さえた物が債務者にとって重要な物であれば、債務者側が誰か買受人をたててくることもありますが、そうでなければ、申立債権者が買い受けるか、買い受けてくれる業者を連れてくる必要があります。 (5)配当 差押債権者や配当の要求をした債権者等配当を受けることのできる債権者に対し、法律で決められた順番に従って売却代金が配られます

haru-nao
質問者

お礼

ありがとうございます。 良く分かりました。早速手続きに取り掛かります。

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