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控除について

2017年3月に新築戸建を購入し、現在【住宅借入金等特別控除】をうけてます。 新たに、2023年に太陽光発電、2024年に内窓の工事をしました。(住宅ローンとは別にローンを組んでます) 自分なりに調べた結果、太陽光発電と内窓は【住宅特定改修特別税額控除】になるのは分かったのですが、住宅借入金等特別控除とは併用出来ないで合っていますか? 住宅に関する、節税アドバイス等ありましたら、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

住宅借入金等特別控除と住宅特定改修特別税額控除に関するご相談ですね。あなたの調べた通り、これらは一般的に併用が可能です。ただし、それぞれの控除が適用される条件や、納税申告書の記入方法などに注意が必要です。 具体的には、住宅借入金等特別控除は、新築や購入した住宅にかかる借入金に対して一定の条件を満たすと受けられる控除です。一方、住宅特定改修特別税額控除は、省エネ改修やバリアフリー化等を行った場合に適用されるもので、これに付随して行った借入金についての特例措置があります。 それぞれの控除制度は税務上独立しているため、控除対象となる借入金が異なる場合、重複して適用を受けることができます。ただし、実際に申請する際には、控除条件が細かく定められている場合があるため、具体的な状況に応じて税理士や税務署に相談することをおすすめします。特に、どちらの控除がより大きな節税効果を持つかは、あなたの収入状況や借入額、その他の控除要素によって異なる可能性があります。 節税の一般的なアドバイスとして、可能な限り正確な情報を得るために、税務相談会の利用や、国税庁の公式ウェブサイトの情報を活用することをお勧めします。また、日々の生活における省エネ意識を高め、無駄を省くことも、長期的なコスト削減につながるでしょう。お役に立てる情報があれば幸いです。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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