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妻の退職による健康保険扶養について
妻(64歳)が令和7年6月に退職(65歳前)予定1月から6月までに(140千円×6ケ月=840千円)年金年額430千円あり7月に65歳より雇用保険取得予定 配偶者の主人の健康保険扶養のタイミングは7年1月ですか退職時の7月でしょうか 扶養条件に適合しますか アドバイス願います
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夫の扶養に入りたいということでしょうか? 7月に65歳より雇用保険取得予定とはどういうことでしょうか? もし、「雇用保険取得予定」が失業保険のことなら受給期間中は被扶養者として認定されませんので失業保険の給付が終わってからとなります。 退職後から失業保険の給付が終わるまでは国保に加入となります。
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- f272
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回答No.2
退職前の賃金日額は84万円/180=4666円 基本手当日額はその80%の3733円だろう。 年金収入が1日当たりで43万円/12/30=1194円あるので、基本手当日額と合わせると4927円 これは扶養家族になれるための上限である年収180万円=日額5000円未満ですので、退職した7月からは扶養家族になれるでしょう。