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投信売却益と所得

投信売却益は年間所得として計算されますか。 国民健康保険料や協会けんぽの扶養要件に影響しますか

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  • D-Gabacho
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回答No.4

〈補足について〉 その通りです。

その他の回答 (3)

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1094/1693)
回答No.3

<補足について> 前回答に添付した参考記事が正しければ、申告しなかった場合はもちろん、300万の売却益を確定申告したとしても、それだけでは協会けんぽの扶養から外れることはないはずです。毎年のように300万の売却益が出ている状態だとしたら、ちょっとどうなるかわかりませんが…。 確定申告不要の特定口座(源泉徴収あり)での売却益を確定申告した場合、前回答で申し上げたように、年間所得に加算されますから、その年間所得の金額によっては、国民健康保険料や介護保険料(65歳以上)が高くなったり、所得税・住民税の扶養控除・配偶者控除の対象から外れたり(48万円超)といった影響があります。その一方で、売却益を年間所得に加えてもその金額が少なければ、確定申告することで源泉徴収された税金が還付されるメリットもあります。

c883517
質問者

補足

ありがとうございます。 近年に会社都合で退職予定で心配で質問しました。 私の希望は年金を早期にもらい、子供の勤務先の協会けんぽの被扶養者になることです。 当然年金のみで生活はできないので、現在運用している投信特定口座(源泉徴収あり)を必要分売却しようと思ってます。下記のようでいいでしょうか? ※確定申告をしない場合 年間所得に加算されなく、投信の分離課税約20%を支払う。但し所得税・住民税は発生しない。 ※確定申告をした場合 所得税・住民税は発生する場合はあるが、税金が還付されるメリットがあり、原則協会けんぽの扶養から外れることはないという事ですね。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1094/1693)
回答No.2

投信の売却益が年間所得として計算されるのは、売却益を確定申告(住民税申告のみの場合も含む)した場合のみです。 年間所得として計算されれば、基本的には国民健康保険料に影響します。売却益を加えても年間所得が基礎控除の43万円以内なら影響はありません。 確定申告不要の特定口座(源泉徴収あり)での売却益で確定申告しなかったものや、確定申告の対象外であるNISAでの売却益は、年間所得に計算されません。年間所得に計算されないので国民健康保険料に影響しません。 協会けんぽでは、譲渡収入の金額に関係なく、事業として成立するレベルでない限りは、経常的な収入にはならないとして、扶養要件の年間収入には含めないことにしているようです。なので投信の売却益を申告しても協会けんぽの扶養から外れることはありません。 <参考> 専業主婦が株式売却により扶養から外れ、国保・国民年金保険料の支払いを求められることはあるのか? https://www.setuzei.biz/archives/280

c883517
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。補足で質問します。 ※ 確定申告をしなければ売却益が仮に300万円あっても協会けんぽの扶養から外れることは無いのでしょうか ※ 確定申告不要の特定口座(源泉徴収あり)で確定申告した場合、所得として影響が発生するものはありますか

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1990/5656)
回答No.1

扶養に影響します。 株の利益がそのまま所得になります。 つまり、株の利益が48万円を超えれば、それだけで配偶者から外れてしまいます。 また、株の利益を48万円以内に抑えても、パート収入と合わせて103万円を超えてしまうとこれも外れてしまいます。

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