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「再建築不可物件建」の物件売買で教えて!

いわゆる築基準法第43条「再建築不可物件」で確認します。 この不可物件の土地を不動産会社に販売すると,40坪で二階建て建物がある場合でも,10万円程度でしか買い取ってもらえません。 そこでお聞きしますが,これを個人で家付きで販売することは可能でしょうか? 勿論,当該43条を説明したうえでです。 例えば,50坪に築65年の平屋建て物件があって,個人販売する場合の方法は次があると思います。 (方法) 1) 司法書士さんに売買契約書を作成してもらう。 2) 個人で売買契約書を作成して公正証書とする。 3) 個人で売買契約書を作成する。 これらの方法で個人売買ができれば数百万円にはなると思いますが,考えは妥当でしょうか? お詳しい方,宜しくお願い致します。

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回答No.1

何の問題もありません しかし「プロの不動産屋でも10万でしか売れない」と判断したものを素人が数百万円で売れるのか?ということです 売るアテがあるならそうしてもいいでしょう 今は格安不動産サイトなんてのもありますから、そこに載せてみるという手もあります

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