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労基署が有給申請拒否問題に動いてくれない

アルバイトで有給申請をしたのですが却下され時季変更権をチラつかされたので電話にて労基署に相談したのですが「時季変更権の行使に関しては労基署で判断ができないので弁護士にお願いしてくれ」と言われ相手にされませんでした。 これ有り得ないですよね? 有給申請の拒否については労基署の管轄問題だと思います 理由としては私が休むとその日に別の人も休む可能性がある。とのことです。 代わりの人材も難しいと言ってますが私が休んだ場合社員が残って私の作業を遂行した実績が過去にあり代わりの人材がいないというのも無理があると考えています。 また、その際の話し合いの音声は録音しております。 どう思われますでしょうか? 明日、直接労基署に出向いて粘ってみようと思いますが何が労基署を動かすためのアドバイスがあれば教えてください。

みんなの回答

回答No.2

有給申請・・・労働側の権利 時季変更権・・・雇う側の権利 になりますが、時季変更権の使用には正当な理由がなければ違法になります。 ・有給申請をした日に、申請者がどうしても居なければ申請日の業務が進まない時(当人出席の必要がある研修や講習があるのみが該当) 当人しか出来ない業務(資格が必要でないもの)があるからは、会社側の人材教育不足の分類になります。 ・同日に『既に』複数の方から有給申請を受けている ・他の方に業務の調整を確実に行い調整を進めたが都合がつかず必要な人員が確保出来ないと判明した場合(正社員、パート、アルバイト含む) これらの確認をせずに時季変更権を行使、また行使する説明もなければ労働基準法に抵触し違反となります。 時季変更権はあくまでも、業務に支障のある場合のみ行使できます。 そのため、時季変更権と称し、正当な理由なく年次有給休暇の取得を認めないときは、6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。 ちなみに、 ・繁忙期だから は時季変更権を使用する理由としては認められないと決まっています。 ご参考になればと思います。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1065/3294)
回答No.1

労基ではどうにもなりません 労働者・・・有給取得する権利がある 雇用者・・・時季の変更を依頼する権利がある 権利同士の衝突だから交渉で決めるか、裁判所しか判断するしかない 労基は法律に基づいて指導はできるが交渉を助ける事はできない 裁判に持ち込む前に判例を知ってる弁護士をたてて交渉するのが良いです

haru-0205
質問者

補足

そうです。私はその指導をして欲しいんです。 何も解決自体は求めていません。 労基署の指導の上再交渉した際に何かしら会社側の対応が変われば嬉しいなと思っています。 それは可能でしょうかね

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