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不当解雇に関する質問
至急 パート勤務をしている者です。 年末年始に休み希望を出したところ断られました。 理由は私が休むと他の人も休み始める危険性があるからという理由でした。 要するに繁忙期だからです。 当然分かってはいますが私も予定が入っているのでどうしても出勤はできません。 出勤をお願いされましたが断ったところ店長と副店長に圧をかけられるように「それだとうちでは厳しいな~考え直してきて」と言われました。 おそらく本日の出勤で出れないならクビと脅され自主退社を強要されると思います。(以前も同じような理由で自主退社を強要されサインを押してしまいました。不当解雇で裁判を起こす手前まで行きましたが弁護士の方から自分の意思で辞めていると判断されかねないから難しいだろうと言われ訴訟は叶いませんでしたが。) 話を戻してその際に店長より「時季変更権というのもあって休み希望は別日にずらせるんだよ。だから年末の休みを許容することは出来ない」と言われました。 そこで、このように拒否をすることは違法じゃないでしょうか? しかも、今回は希望休なので時季変更権は適用されないと思います。 仮に希望休を拒否することが違法でないなら有給申請に切り替えようと思っています。 その場合時季変更権が使えると思いますが今回の場合 ・私の仕事は作業場の片付けであって私がやらない日には社員が片付けて片付けをして帰るというのが定例です。 事実人手不足で私が休みの3日間は社員が残っています。 なので私が休んだところで仕事が回らなくなるというのは絶対にありません。 店長にそのことを確認したらあなたの部門は回っても貴方に影響されて他の人が休んだら大変だから。と言われました。 以上のことからそもそも時季変更権に関しても行使はできないと考えています。 どうでしょうか? また、仮にクビを免れ休み取れたとして、その後に無申告のシフトカット等がありシフトが減らされ事実上のクビにされたとします。 これはどうでしょうか? 違法性はありますでしょうか? 労基署などに行って解決するでしょうか? 正直今の仕事はまだ辞めたくありません。 何か良い言い方ややり方を教えて欲しいです。
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- bladevortex
- ベストアンサー率47% (218/462)
郵便や宅配や旅客業や百貨店・大型商業施設や神社バイト、駅や大型駅の駅頭整理など、人手や売上が特に増える時期には「言えば休める権利」までは保障されていません。 例えば正社員や3年契約社員などが、「正月休みは1年置き(だから3年契約なら奇数年目は出勤、偶数年は休める)」などと決められているケースは多く、繁忙期に希望通りに休むには例えば「他のAさんやBさんは去年も一昨年も年末年始に休んでいたが自分は休めなかった。今年くらいは自分が休めて他の人が出ることになるのが公平だ」などの条件が整っている場合です。 時季変更権は有給には当てはまっても、繁忙期に認めないのは変更権の濫用には当たりません。 普通休業のリクエストを繁忙期に認めないことも指揮権の濫用に当たりません。 業務内容が分かっても職種も業種も分からず詳しい判断するには材料が不足していますが、率直には、あなたの発想は社会通念を逸脱した「単なる身勝手」で、解雇不当が認められる可能性もなければ、そもそも労基はパート解雇1件について動くものではないので、自分で裁判所なり弁護士事務所なりに行くしかありません。 「著しく非協力的」な従業員に信頼はなく、信頼は職能の大きな一部を占めることから、シフト減らしにもあなた自ら正当性を与えることになります。 退職か出勤かの二択しかないところで3つ目を出そうとするのは、傲慢ですよ。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7028/20702)
まずは労基に行って そちらから注意勧告をしてもらいましょう。 解雇されたら 不当解雇として提訴しましょう。 証拠として紙に「解雇」と書いてもらいましょう。 弁護士は必要ないので 本人訴訟にします。 訴状に貼付する印紙代と郵便料など数千円です。 敗訴したら敗者負担というのは この印紙代などだけです。 相手側の弁護士費用は関係ありません。 勝訴すれば それまでの期間の給与を払ってもらえます。 お金を取ってからやめればいいのです。
- Japadize
- ベストアンサー率14% (42/288)
契約時に年末年始の労働が想定されていたのであれば難しいです。今後は契約時に、自分の拘りのある部分は確認した方が良いです。
- retorofan
- ベストアンサー率34% (440/1290)
法に基づいた回答 解雇はしません。 期間満了で打ち切りになります。 ただ、会社の関係者ではないため、参考とご判断ください。
補足
なるほどですね。 その場合下記サイトにて https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/employmentcontract_reason/ 1. 雇用契約を更新しない正当な理由 有期雇用契約においては、引き続き雇用関係を更新しない限り、契約期間満了とともに雇用契約も終了します。 契約更新をしないことについて、労働者からその理由について証明書を請求された場合は、使用者(雇用主)は速やかに証明書を交付しなければなりません。証明書に記載する「雇い止めの理由」には、契約期間満了以外の理由を明示する必要があります。 雇用契約を更新しない理由の例としては、次のようなものがあります。 本契約を更新しないことについて、前回契約更新時に合意されていたため 本契約が、契約締結の際に設けられた更新回数の上限にかかわるため 担当業務が終了・中止したため 事業縮小のため 業務を遂行する能力が不足していると立証されたため 職務命令に対する違反行為、無断欠勤などの勤務不良がみられるため このような記載があります。 なので証明書の発行を依頼して年末年始に休んだからと言われた場合はその時にまた法的に認められないとして抗議すべきかもしれませんよね。
- retorofan
- ベストアンサー率34% (440/1290)
残念ながら、良い言い方ややり方は無いと思います。 なぜなら、手が足りない時、繁忙期に雇うのがパート社員だから。 そんな忙しい状況の時に、 「休みます」と申し出られたら、会社側は、雇用した意義が無いです。 会社側はそれなりのノウハウを持っているハズですから 信頼を損なうような「不当解雇」はしないでしょう。 したがって、そう言いだす社員にも それなりの適法な対応をするに違いありません。 結局、手が足りない時、繁忙期に稼げるのがパート社員。 そういうことになります。
補足
そのような回答は申し訳ございませんが求めておりません 繁忙期に出るべき、それは100も承知で休みを申請しています。 どうかお願いですから法に基づいた回答をお願いします。 情は今回の回答には不要です。 雇用した意味が無い、つまり解雇するということでしょうか? 解雇にはそれなりの理由が必要です。 面接時に繁忙期に出れないならクビにすると説明がない以上法的には解雇理由としては認められないはずです。 そういう話をしています。
お礼
年末に出勤しなければ解雇、或いは年末は全員出勤日などと面接時に同意を求める説明がない時点で不当です。 傲慢でもなんでもありません。 私は法に則った話をしています。