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店長が休みを取らせない

希望休暇について、教えて下さい。 私は、アパレル業界で働いています。 私の店では、次の月のシフトを店長が決める為に、前の月の20日までに希望休暇を2日間まで、店長に連絡するルールがあ ります。 私もルールに従い20日までに希望の日にちを1日出していましたが、出揃ったタイミングで店長が、『これから、希望休暇は無し。』と言い出しました。 店長抜くと、従業員は私含め3人ですが、それぞれの希望休暇を確認すると、全員がバラバラで被っている日にちは、ありません。 特に、店長から『何故、希望休暇を無くすのか。』という説明もありませんでした。 そして、昨日来月のシフト表が配られましたが、Aさん希望休暇の日に出勤、Bさん休み、Bさん希望休暇の日に出勤、Aさん休みという無茶苦茶なシフトが組まれていました。 私も家庭の事情等があり、希望休暇を無くされると、家庭の用事が出来なくなりますので、困っています。 店長からは、『休みたいなら、代わりの人を連れて来て』と言われてます。(本来なら、店長が他店にヘルプを頼むのが普通ですが。) 今、同店の人に休暇の交代を頼んでいますが、店長に伝えて、断られたらどうしようかと思っています。 有給休暇でも、時期変更権とかで会社は断る権利があると聞きましたし。(3人の内、来月一杯で辞める子が1人います。人手不足?) この場合、泣き寝入りしか無いのでしょうか。 休みの希望日までは、3週間先です。

みんなの回答

  • ootemon
  • ベストアンサー率13% (558/4273)
回答No.7

早く次の働き先を見つけてやめたほうがいいです。 この店長は従業員の言うことなんか聞きそうにないですね。 このままだと体壊すだけじゃなくてメンタルもやられると思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

>この場合、泣き寝入りしか無いのでしょうか  ・現実的な話としては   >休みたいなら、代わりの人を連れて来て・・それなら休みはOKなのですから   3人で事前に話しておけば良いのでは・・それで休みを交換する  ・次月以降も3人で事前に話し合っておいで、実質今までのようになるようにすれば問題は無いと思いますが ・まあ、無能な店長なので、自分たちで有利になるようにすれば良いと思いますよ

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.5

従業員を何も考えていない店長さんですね。 どうするかはあなた次第だと思います。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

固定の休みがない場合でも、シフトを作成する上で決まっていたルールを店長だからと言って勝手に変更することはできません。 アルバイトでも契約する際に「こういう事情があって」「こういう形で働きたい」と希望し、それを店が納得して採用してるわけですからね。(言ってなかったとかはダメですよ) 今までは「前月20日までに、翌月の希望休みを出してそれを元に調整する」が有効で、長い間労使双方が納得していたものですから、これは労働契約上の合意と見なすことができます。 つまり、理由なく変更、あるいは労使間で合意がない場合は勝手に変更することは労働契約違反になると考えることが出来ます。 もちろん、一度決まったシフトを勝手に書き換えたりするのもNGです。これも変更のの合意が必要ですね。 「休みたいなら代わりの人を」というのは、労働者で行うようなものではありません。それも含めてバックアップ体制を作るのが使用者の義務です。一人辞めたから今日から週3だったのを週5にする。口答えは許さんとかも当然ダメってことですね。 有休の時季変更権は、使用者が特別な事情(例えば・・・大セールを行う日が決まっている大型スーパーで、大セール日に有休を使おうとした場合は、普段よりも忙しく人員を増やさなければならないという事情)によって「この日はダメだけど、別の日に変更できないか」というものを権利として認めているものです。みだりに濫用すると人事権の濫用とみなされます。 店側は「代わりの人を見つけろ」と言ってるんですから、店内の人間同士で休みを入れ替えて事前に店に伝えれば、店の要求は満たすわけですからごちゃごちゃ言われる筋合いもないですよね。 一番いいのは皆さんで辞めてしまうことです。バイトであっても不当な労働契約は解除できますから、2週間後を目処にシフトについて改善しないなら退職しますと強硬手段に訴える(もちろんやめる覚悟は必要です)ですね。 ほかには労基署に相談するとか、本部があるなら本部に改善要求するとかですね。

回答No.3

> 希望休暇を2日間まで、店長に連絡するルールがあ ります。 休暇というか、シフトの除外を優先的に受ける権利とかでしょうか。 であれば、出勤が増えた分、賃金も増える、休日に当たる日なら休日出勤手当てが支給されるなら問題にならないです。 > 店長からは、『休みたいなら、代わりの人を連れて来て』と言われてます。 業務委託とか請負契約なら通る主張ですが、雇用契約は通常の雇用なんでしょうか? であれば、他店舗の店長や本部と交渉する権限、必要なら直接話し合いするための勤務時間中の外出許可、派遣会社なんかに短期派遣を発注する権限、外出の交通費や日当なんか下さいって切り返すとか。 > 有給休暇でも、時期変更権とかで会社は断る権利があると聞きましたし。 単に「忙しいから」という理由では時期変更できません。 が、店側が「この日はやめて」とかって【お願い】する事は問題ないですし、質問者さんが納得ないし泣き寝入りするなら、そこまでのお話しです。 有給を取得出来る/出来ないって話しで争うのは非常に面倒なので、 ・有給申請する ・休む した上で、有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いとして争うのが真っ当です。 -- 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 以降、必要ならばICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 その上で、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

回答No.2

Q、この場合、泣き寝入りしか無いのでしょうか? A、多分、それしか無い。 こういう問題って、結局は力関係次第。法律云々は意味のない解釈ごっこ。要は、「なんでやねん!」、「わ、わかった!再考する!」という状況を作れるかどうか?それが出来なきゃー、泣き寝入りしかありませんよ。

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1086)
回答No.1

ある程度希望休暇は店の都合で変更はありますが、貴方の文章から見ると、店長の能力がわかります。 感性のある店長なら多少従業員の希望にそったシフトを組みます。 今は、名ばかりの能力の無い店長が多く企業の発展を妨げていますのが現状です。 能力の無い店長の店とある店は従業員の対応で判ります。 ●能力の無い店長の店では従業員の質も自然と悪くなります、あるエリアマネージャーより。