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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当解雇にあたるのでしょうか?)

不当解雇についての相談

このQ&Aのポイント
  • 配偶者が強制的に休みを取りなさいと要求され、拒否すると解雇される可能性があります。
  • 経営者は協調性の欠如や仕事の成長の停滞などといったあいまいな理由で解雇を強要しています。
  • 労働基準法では30日以内の解雇は無効であり、解雇予告手当てを請求することができます。相談をするつもりですが、経営者側の制限について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.3

その4時間が、全員が取るのであれば1人だけしないというのは職場の協調に欠けるという判断は違法ではありません。 しかし、その状況が解雇権濫用になるかという問題があります。 他の従業員が、一緒に働きたくないという要望をだし、聞き入れられない場合は退職するということは経営者には会社運営での死活問題となります。 ここが不当解雇になるかの線引きで、「業務上影響がある場合」という正当な理由の一つとなってしまいます。 仮に、民事訴訟で「解雇無効」の提訴をしても、勝てるかどうかはかなり微妙な状態です。 訴訟で被告側(会社)が、他の従業員が証言台に立ち、協調性がない人間とは仕事ができないと言われると正直かなり厳しくなります。 4時間の無給は、「ワークシェアリング」という観点では違法ではありませんし、経営側が赤字状態のため人員整理ではなくシェアリングで雇用継続ということであれば違法ではなくなります。 まずは、労働基準監督署へ相談してください。 今の状態で、仮に解雇を解除しても働くことができるかどうかは微妙です。 >労働基準法で 30日以内の解雇は 無効であることは、知ってるようで 次の仕事が、決まるまで >仕事していいは、言ってるようですが、近いうち 個人加盟できる 労働団体に相談するつもりで >いますが、この場合 法律的に 経営者側は、 どのように制限をうけるのか この場合でしたら、次の仕事が決まるまでは就業可能ということですから、解雇通告があった時点から30日を経過すると有効になります。 個人の加入可能な労組へ加入しても、先に書いた他の社員(パート含む)からも継続雇用なら退職するという問題がクリアーされないと介入自体が違法行為となる場合もあります。 逆に、過去には個人加入可能な労組が民事提訴されたこともあります。 交渉権は、本人にしかないのですが多人数で押しかけてしまう傾向にあります 究極の選択ですが、会社としては1人をとるか・他の社員をとるかとなれば1人を切ることは大きな損失を防ぐ意味では合法的な状態になります。 もめた後、復職ができるでしょうか・・・

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その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 希望もしてないのに 強制的に 4時間ほど 休み (無給) を取りなさいと 会社都合での休業の命令って事になります。 拒めば、業務上の命令を拒否したって事になる可能性はあります。 しっかり書面で休業命令出してもらう、言質取っといて休業し、 ・休業手当の請求 ・収入減るから副業の許可の請求 とかの方が良かったと思いますが。 > この場合 法律的に 経営者側は、 どのように制限をうけるのか 休業手当さえ支払えば、労働者を休業させちゃダメって決まりは無いです。 従って、休業の命令にはある程度の合理性があります。 相変わらず景気は低迷してますから、去年と今年の収益を並べるとかでも、それなりの根拠になる事もあるし。 賃金支払わないって言ってるのだって、口で言ってるだけで、実際に支払われなかったわけでも無いし、請求したら普通に支払われるかもしれないし。 業務命令に従わなかったので、やむを得ず解雇って話にされると、ちょっと不利だと思いますが。

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回答No.4

>それを拒んだら、他の職員との協調性にかけるこの人(配偶者)がそのまま職場に   居座るなら他の職員が退職すると言い出してるようです   このことがどのような経緯からなのかが問題で、質問者の配偶者が気付いていない問題が 存在するようですが・・・・  職場で、配偶者のみ孤立している状況であるなら、訴訟しても支援を得ることが難しいの で、無駄な時間を費やすより、さっさとそんな会社は辞めてしまうのが得策です。  訴訟に勝ったとしても、現在同様、会社の配偶者を取り巻く状況は変化しないでしょ?

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noname#177093
noname#177093
回答No.2

読んでいて思う事は、4時間では、済まないかもです 4時間が6時間そして1日とか もしかしたら最初からやめさせる魂胆があったかもしれません よくわかりませんが会社都合ならお金を出して休ませませんか? 無給で休めと言われて休む人は、いない 例えばみんな休むのに休まなかったら協調性は、無いですが一人なら協調性なんて関係無いですよ 絶対やめないでください 人ですからお金あたって休む方がいいに決まってますからね

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

文面を見る限りでは、不当解雇で無効のように 思えます。 今やるべきことは、証拠集めです。 ボイスレコーダーやらを準備する、詳細なメモ を書いておく、仲間を造っておき証人になって もらう、相手の言い分をなるべく文書にして もらうように画策する、などが考えられます。 おそらく、サービス残業などもやっているでしょう から、その記録もとっておきます。 タイムカードをコピーしましょう。 時効は二年ですから、2年前に遡って請求が できます。 立証できれば、勝てると思いますが、結局 その職場にはいられなくなるでしょう。 会社と争って、勝った人はほとんど全員が 2年以内に辞めている、という調査結果が 出ています。 その覚悟が必要です。

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