- ベストアンサー
調停成立後のトラブル
近隣トラブル(こちらは民家・相手は事業者)で民事調停を行い、なんとか成立まで漕ぎつけたのですが、調停内容を守っていたのは最初のうちだけで最近反故されてきました。警察に相談し注意(警告)してもらおうと考えています。ただ、相手が調停内容守ってくれそうもありません…その際、弁護士に依頼したら強制執行や慰謝料請求することができるのでしょうか?詳しい方がおりましたらお教え願えればと思います。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その際、弁護士に依頼したら強制執行や慰謝料請求することができるのでしょうか? 調停書に「調停内容に従わない場合は〇万円を支払う」というような違反規定の記載が無い場合は、何も請求できません。 通常、相手が調停内容に従わない場合は、調停を行った家庭裁判所に申し立てをして、裁判所に履行勧告や履行命令を出して貰います。 相手が履行命令に従わない場合は10万円以下の過料になります。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1
どんな内容の調停だったのかわかりませんが、強制執行は債務名義がなければできません。調停調書に債務名義を入れていますか。なければまずは債務名義を取りましょう。慰謝料請求も裁判所が認めなければいけません。 弁護士に相談するところから始めてください。