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傷病手当金 給付対象期間と金額について

傷病手当や休職に関して詳しい方に是非お伺いしたいです。 体調不良でドクターストップがかかり、9/13より仕事を休職中です。 会社の規程で有給を全て消化することとなっており、9/14から8日間有給を使い切りました。(9/13公休日に診断、9/14より有給消化) 使い切った後、残りの9月の本来出勤するべき4日間は無給となりました。 以降、10/31まで休職し11/1より復職予定です。 なお、9/25に9月分の給与振込があり、10/25の10月分給与は控除の関係でマイナス給与となりました。(控除分をこちらが会社へ支払う) 傷病手当申請条件を見ると、休職中に有給利用や給与振込があった場合、給付に制限等があるとの事ですが、 専門的な話が多く、自分自身で理解できないところが多かったです。 今回のパターンでは、 ①休職中に有給を使った場合、傷病手当の待機期間と給付対象期間はいつからになるのか。 ②休職中に給与振込があった際の傷病手当の金額はどのように計算するのか 以上2点を教えていただきたいです。 会社に問い合わせるべき内容と把握しておりますが、取り急ぎ確認したく質問いたしました。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

1.有給や給与や会社からの見舞金類などの現金支給と重複して、傷病手当金の受け取りは不可です。出勤していたのと同格に扱われることになります。 傷病手当金の支給要件の内、上と干渉するのは【連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと】で、有給取得後の連続3日間かつ、のべ4日以上の休職となった時(の、最初の連続3日間のうち1日目)からです。 例えば有給消化後、10月28日(月)から欠勤した場合には10月31日(木)の時点で、「連続3日間(月火水)欠勤、のべ4日以上(月火水木)欠勤」を満たすことになって適用され、10月28日から休業した最後の日までが支給対象です。自身の例にあてはめて数えてみてください。 10月28日以降の日付に対する給与が払われている場合には対象外になりますが、単に振り込まれたのみで、振り込まれたのは10月27日以前の就業分に対する給与ですから、対象外とはなりません。 >会社の規程で有給を全て消化すること →これを会社が指示することや規定に定めることは違法です。覚えておいてください。あなたには傷病手当金の受給機会を「奪われた」ことに対する請求権、以後、自己都合で有給休暇を使う機会を奪われたことに対する請求権があります。 「勝手に(違法に)会社に有給を使われてしまっていた」状態です。覚えておいてください。 5千円程度が掛かってしまいますが、労働事件に詳しい弁護士へ相談したほうがいい内容かもしれません。

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質問者

お礼

的確で分かりやすいご回答、ありがとうございます。 有給の強制消化についてモヤモヤしておりましたが、やはりおかしい事ですよね...。 さっそく弁護士会の無料相談の予約を申し込みました。 この度は誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

締め日以降に休職ならそこから開始となり条件を満たすことになりますます。 ただ、有給休暇を利用した分は支給されないだけです。 申請資料請求は会社の保険組合(協会けんぽ)に問い合わせてください。 申請書はダウンロードできます。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute2212.pdf 参照:傷病手当金記入の手引き https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute_guide2312.pdf

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

9/13公休日に診断がありその日から就労不能となったのならその日から3日間連続して休んだら待機期間完成です。9月13,14,15日ですね。有給でも休んだことに変わりありません。 この場合、傷病手当金の支給対象は9月16日からですが、有給休暇などで給与が支払われていた日は支給されません。 給与振込があってもその日の分の給与が支払われるわけではありませんから関係がありません。