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逮捕され調書作成時の疑問

友人が17年ほど前、ちょっとしたいざこざから傷害事件(軽傷)の加害者になってしまった時の事なのですが、逮捕され刑事がパソコンを使って事情調書を作成したのですが、今とは違ってパソコン慣れしていない刑事が調書を長時間かけて作成し、プリンターでプリントアウトする際、ノートパソコンの閉じて別室のプリンター室に移動した為、上書き保存していなかった事でパソコンがシャットダウンしてしまい調書が全て消えてしまいました。 プリンターのある別室からは刑事の「せっかく作成したのに全部きえちゃったよー!」と言う声が聞こえてきたそうです。 取調室に戻ってきた刑事が友人に笑いながら「データー消えちゃったけど、大体のところは頭に入っているので、あとで作っとくよ」と言ったようです。 その後、友人は持ち物没収・写真撮影・指紋採取、などの工程を得て警察署内の留置場に2日ほど拘束されました。 釈放され1ヶ月を過ぎた頃、書類送検(略式裁判)の結果、罰金刑になりました。 通常、検察庁に送られる事情調書はプリントアウト後、内容を読み上げ、本人にも目を通させた上で内容に間違いがなければ、サインと左人差し指の指印をおさせるのですが、再度刑事一人で作成した事情調書は友人に確認させずに検察庁へ送っています。 検察庁に送った調書には友人の名前を刑事が勝手に書き、刑事の指印をおして提出したものだと思うのですが。 友だちは収監されてから書面にサインも指印もした事はないと言い切っています。 17年前の事情調書は内容に間違いが無いかを本人に確認させず、サインと指印もなくても検察庁が受理していた時代なのでしょうか?

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noname#262802
noname#262802
回答No.1

実は私も同じ罪状歴がありますが(ランクは下の暴行)、勾留は無く、何回か通う在宅起訴でした。工程も同じです。 >友人の名前を刑事が勝手に書き、刑事の指印をおして提出したものだと思うのですが ここだけは憶測なのでどうしようもないですね。そんな事をするメリットって時短しかないので。 弁護士サイトによると、本人の署名捺印のない供述調書には法的効力が無いそうですが。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

今も供述調書に被疑者が署名押印をする義務はありません。警察が勝手に作ってもかまいません。 ただし署名押印のある供述調書は内容に間違いはないということに同意したということであり、その供述調書を裁判での証拠とすることが可能になります。

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