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供述調書が認められない場合は

私の従兄弟が窃盗罪(万引き)で逮捕起訴され その従兄弟の家族の他にその従兄弟と親しくしてた 私も検察庁で事情聴取を受けました。 私はてっきり認められるものと思っていましたが 私を事情聴取した検察官から連絡があり 従兄弟の弁護人から私の検察庁での供述調書を 認めないとの事でした。 検察官に「あなたに裁判で証言して貰わなければいけない。」と言われましたが 私もプライベートで色々と大事な用事がこの先も たてこんでいるし、検察庁でも長々と事情聴取を 受けたのでこれ以上この件に関わりたくないので 検察官にどうにか弁護人に認めてもらうよう 説得をお願いしましたが 検察庁での供述調書が被告側の弁護人に 認められない場合ってそんなにあるんでしょうか? 弁護人を説得の末に結局認められない場合は 絶対に裁判に出て証言しなければならないんでしょうか? 拒否は可能でしょうか? 沢山質問がありますが 詳しい方から回答が貰えたら有り難いです。

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.3

証人になることを拒否すればいいだけでは。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

あなたの供述が被告に有利なものでないかぎり,供述調書は否認されるのが通常です。だって被告に不利な証言をそのまま認めるのはアホのやることです。弁護士が証人に反対尋問をして証人の証言は確かなものではないと裁判官に思わせようとします。 裁判所は,証人を召喚することができ,正当な理由なく召喚に応じないときなどは勾引(身柄を拘束して連れてくること)もできます。 なお,検察官は申請した証人を事前に呼び出して、証人が必ず申請側の意図に沿った供述をしてくれるように,尋問の予行演習を行うのが通常です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 検事の前で質問者さんが行った供述を書いた「供述調書」が、イトコさんの弁護士に否認されたということは、供述内容がイトコさんに不利だったのだろうと思われます。  であれば、その弁護士は検察官と「敵対する側」ですので、質問者さんは「敵側証人」です。  質問者さんを法廷に引っ張り出して尋問し、質問者さんの供述をひっくり返したいと考えているわけなので、「検察官にどうにか弁護人に認めてもらうよう説得をお願いしました」としても無意味でしょう。  小説的な例え話ですが、例えば質問者さんが「イトコが窃盗するところを見た」と供述しているとすれば、法廷で「アナタの視力はいくつですか。0.5? それなのにあの薄暗い所でアナタは顔を識別ができたのですか」とか詰問して、裁判官に「供述は信用できない」と思わせたいわけです。  なので依頼人であるイトコさんを罪に落とそうとしている検察官の御願いを受け入れるなんて、残念ながら「ナイ」と思います。司法取引する場合を除きますが。 > 絶対に裁判に出て証言しなければならないんでしょうか? > 拒否は可能でしょうか?  手元に六法がないので刑訴法〇〇条とか指摘はできませんが、「欠くことのできない重要な供述だ」として出廷を求められたら、国民の義務として裁判に出て証言しなければならない(ことにしてある)と思います。拒否は不可能でしょう。  税金でも年金でもなんでも国の制度は、国に都合よく作ってあります。庶民の都合なんて考えてませんから。