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スピード違反の容疑で調書を取られたのですが・・・。

よろしくお願いします 今日、スピード違反の容疑(ネズミ捕)で、 捕まりかけたのですが、私の出していたスピードより 20キロ程多いと思われる速度レシートを見せられ 納得できずに赤切符にサインしませんでした。 法廷速度を超えていた事は認めたのですが・・・ 必要以上に、レシートと、切符にサインする様に 攻められましたが納得できず、それならと、調書を 取ると言い出し、 私には不利には思えない内容だったので、迫られ 不信感を覚えながらもサインしてしまいました。 後日、検察庁から呼び出しが有ると言っていましたが、 切符は貰っていませんし、サインもしていませんし、 レシートにもサインしていません。 ただ、調書にだけサインしました。 このような場合は、どうなるのでしょうか?? 自宅の電話が鳴るたびにビクビクしてます・・汗 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

後日、検察から郵送で出頭日が指定されます。 その日が無理であれば、他の日を知らせて出頭する必要があります。 この際に、なぜ赤切符にサインをしなかったか説明をする必要がありますので、理由をきちんと整理しておきましょう。 どの道、検察・交通裁判に出頭する必要があるので、あまり、気にしないで主張すべき事を主張しましょう。

kensukesam
質問者

お礼

とても参考になりました。 メンドウでもみ消される事はなさそうですね でも事実は事実、闘って見ます。 有難う御座いました!

  • bantoh
  • ベストアンサー率50% (98/194)
回答No.1

 1回だけ事故で検察庁に行ったことがありますが,検察庁では,調書の確認をして終わりです。  検察官が貴方の主張と警察の調書から,起訴をするか決めますので,検察官への印象がよければ,不起訴になる可能性が大きくなります。  もし,検察官が貴方の主張より警察の測定結果を信頼するような人であれば,その後略式起訴→簡易裁判所に呼び出し→裁判とは言えないやりとりの上,反論が有れば控訴手続き→地方裁判所…となりますが,大抵,途中で不起訴になることが多いようです。  ちなみに,その時私は人身事故(車の間から飛び出してきた人を引っかけた)でしたが,検察官は「起訴されるかどうか半々ですね。起訴された場合は1ヶ月ぐらいで裁判所から呼び出されますから。」と仰っていて,実際には不起訴(呼び出しが来ない)になりました。  ちなみに,赤切符にサインすると,その時点で速度違反を認めたことになりますから,検察庁からの呼び出しはなく,直接裁判所に出頭になります。  なので,検察庁にはあまりびびらず,素直に出頭した方がよいです。

kensukesam
質問者

お礼

とても参考になりました。 メンドウでもみ消される事はなさそうですね でも事実は事実、闘って見ます。 有難う御座いました!