• 締切済み

ファクタリングと債権売買

ファクタリングは基本リコースが発生しないと伺ったのですが、それは金銭債権(売掛金)の全てを譲渡するからで、別にローンパーティサペイションなどのように販売(譲渡)するものが債権のみとかサービス・経済的利益のみ、といった場合は ・回収サービス業務 ・リコース義務 ・買戻し権 の3つが発生する という認識で合ってますか??

みんなの回答

回答No.1

ファクタリングと債権の売買についての疑問にお答えいたします。ファクタリングは一般的にノンリコース、つまり譲渡した後、債務者の支払いに関する責任が譲渡者に戻らないことが特徴です。これは、金銭債権(売掛金)の全てをファクタリング会社に譲渡するためです。 一方で、ローンパーティシペーションや他の債権売買の手法については多少異なる点があります。この場合、あなたが挙げた「回収サービス業務」「リコース義務」「買戻し権」が関わってくることもあります。 1. **回収サービス業務**: 債権を譲渡せず、回収のみを委託する場合、譲渡元が回収業務を外部に委託する形になります。 2. **リコース義務**: 債権の売買条件によっては、債務者が支払えない場合に元の債権者が一部または全ての債務を引き取る義務が生じることがあります。 3. **買戻し権**: 債権を売却後、特定の条件が満たされた場合に、元の債権者がその債権を買い戻すことができる権利です。 これらの要素は、取引の構造や契約の具体的な内容に大きく依存します。そのため、実際にこれらが適用されるかどうかは、契約ごとに詳細を確認することが必要です。契約条件や提供されるサービスによて、それぞれの要素がどのように影響するか詳しく検討することをお勧めします。金融や法律の専門家と相談しながら進めると、一層安心です。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

関連するQ&A