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限度額適用認定証と高額療養費制度は同じ?

『医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。 しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。』 という説明がありますが、これは限度額適用認定か高額療養費制度のどちらかということになるのでしょうか? 今回3週間の入院をしましたが、退院してから限度額適用認定というものを知りました。高額療養費制度の申請はまだです。 限度額適用認定も知っていればよかったと悔やまれますが、これは高額療養費制度と同質のものでしょうか?つまり後から過払い分の減額請求をするか、それともそうしなくてよいように最初から減額された分で医療費を計算されるということでしょうか?

みんなの回答

  • y-y-y
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回答No.2

既回答でほとんど回答ですが、高額療養費制度は申請によっての後払いの制度です。 後払いでは、窓口での支払が一時的に高額になるので、その高額負担を軽減するため、支払い時に高額療養費制度を適用することを認めるのが、「限度額適用認定証」なのです。 私の回答は、既回答に参考知識としての追加です。 「限度額適用認定証」は、国保なら住民票のある自治体(国保の保険証の自治体)に行けば、即時に発行されます。 勤務先の社会保険の健康保険なら、勤務先の健康保険の担当者に依頼するか、遠隔地なら直接電話して依頼すれば、退院までには野に合うはずです。 入院の手続きの時、「限度額適用認定証」の有無を聞かれませんでしたか?。 入院設備のある医療機関なら、ふつうは、「限度額適用認定証」の有無を聞くはずだし、また、入院手続き時に無くても退院時までに用意するようにと言うはずです。 もし、入院手続き時に「限度額適用認定証」の有無を聞かれなかったとか、入院中に「限度額適用認定証」の提出がまだとか言われなかったのかなら、不親切ですね。 それとも、「限度額適用認定証」の事をfrau が忘れたとか、あとでいい・退院後でもいいと思ったかですね。 入院して手術をすると、医療、自己負担3割でも少なくとも20万円以上になると思います。(入院手術の明細を見ると、医療費の総合計は100万円近いはず) 質問では、3週間ですが、同じ月内でしたか? 限度額の適用は月ごとに計算するので、もし、月をまたぐと、月ごとの入院の金額によっては額限度額が適用にならいことがあります。 緊急でない入院ならば、限度額を適用にする為に、月内で入院して同じ月内で退院できる様にとスケジュールを組むはずです。 ------------------------- 限度額の金額は、「年齢」と「所得」によって決まり、その限度額を超えた医療費を入院の窓口で支払います。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151 もし、「限度額適用認定証」が手元に来たら、その「所得区分」の記号を見ると、自分の限度額が分かります。

  • 404113
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回答No.1

あなたの解釈で問題ないです。 高額療養費制度(後払い)の現金給付化させたものが限度額適用認定証です。 簡単に言うと高額療養費を窓口での支払い時に受けてしまうのが限度額適用認定証となります。 同じというか限度額適用認定証は高額療養費受給方法の一つということです。 限度額適用認定証は窓口での支払い時に必要なのもなので支払いを遅らせることができるなら認定証の交付を至急健康保険にしてもらいそれをもって支払いを済ませれば高額療養費の現金給付化が可能となります。 今回の入院では活用できなかったとのことですが今後入院の予定が発生したら認定証の交付は受けた方がいいですね。ただ必ず適用にならないので注意が必要です。詳細は割愛します。