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政管健保の高額療養費について
高額療養費について調べている途中ですが、わからないことが多く質問いたします。 被保険者(夫):高齢受給者で2割負担 被扶養者(妻):70歳未満 この世帯において、妻も夫も同じ月に入院した場合、妻は21000円以上であれば合算できると思いますが、夫の自己負担額と合算していくら以上であれば高額療養費の対象になるのでしょうか? 私の考えでは、被保険者が70歳以上の一定上所得者(2割負担)なので、二人の額を合算して72300円を超えた場合に高額療養費の対象になるのではないかと思ったのですが、じっくり本などを読んでみると、これは妻も70歳以上の場合の額のように読み取れたので分からなくなってきました。 混乱してますので、自信ありの方の回答たくさんお待ちしております。同じような回答が続いても構いませんのでよろしくお願いいたします。
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- naosan1229
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- keiandkei
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お礼
詳しい解説ありがとうございます。 >世帯合算の高額療養費を算出する場合は、たとえ高齢受給者の「一定以上所得者」であっても、標準報酬月額が56万円以上である「上位所得者」に該当します。 高額療養費の勉強をしていて良く見かける表で「70歳以上がいる世帯の自己負担限度額」という表がありますがここに書いてある内容のことをおっしゃっているのかもしれません。今までこの表の見方がよくわからなかったのですが、今なんとなく意味が分かってきた気がします。 つまり高齢受給者であっても、世帯合算(70歳未満も合算する場合)の時は、56万以上ならば上位所得者になるということですよね?? >高齢受給者の入院分の場合は、病院窓口にて高額療養費を計算したあとの金額にて請求されます。 これは、高齢受給者の場合入院分が70歳以上のみの世帯合算額(この例の場合72300円の自己負担額)を超える場合は残りの高額療養費が現物給付になるということですよね? その現物給付以外の72300円分の自己負担額は、この例でいうと妻の21000円以上の自己負担額と合算して139800円を超えれば新たに高額療養費を請求できるということでしょうか? 非常に複雑ですね(@_@) しかも外来があるとまた別の計算もあり優先順位は難しいというお話ですよね。 少しだけ分かってきたような気がします。間違い等ありましたらぜひご指摘ください。 丁寧な説明をしていただきありがとうございました。