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高額療養費制度について
従来の高額療養費制度は部屋代・食事療養費を除いた1ケ月の医療費が80,100円を超えていれば、高額療養費申請の手続きが出来るみたいですが、H19年4月改正70歳未満の入院時の窓口負担が自己負担限度額までとなる制度となる。補助を受ける場合入院する前に事前に限度額適用認定証たるものを医療窓口に提出する必要があるらしいのですが、仮に7月1日~8月15日まで入院していたとします。8月2日の段階(7月の請求額200,000円)で認定証の申請書を申請した場合7月分は適用されるのでしょうか?それとも交付手続きした月から対象となるのか?又、7月の請求額が規定額を超えるかどうか分からない状態でも申請はとりあえずしておくべきものなのでしょうか?切迫早産と診断され入院したケースでも適用されますか?長々と質問ばかりですいません。宜しくお願い致します。
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総合病院で入院費の計算をする仕事をしています。 >申請書を申請した場合7月分は適用されるのでしょうか? 申請月からとなりますので、8月に申請された場合は7月分に 関しては御自分で加入されてる保険の方から還付を受けて下さい。 >規定額を超えるかどうか分からない状態でも申請はとりあえず しておくべきものなのでしょうか? 分からないのであれば尚更しておいた方がいいと思います。 >切迫早産と診断され入院したケースでも適用されますか? 切迫早産での入院は、保険診療の対象となりますので適用となります。 ただ、そのまま分娩となった場合、帝王切開だと全期間保険対象と なりますが、自然分娩となった場合は分娩日以降は通常の分娩時と 同様に私費での扱いとなる場合があります。 以下は私が患者さんへ限度額認定証についての問い合わせが あった時にしている説明です。 *高額療養費制度につきましては、その方(世帯の)所得に応じて 負担額は3種類あります。 ・低所得者(市町村民税非課税世帯などの方) 35,400円 ・一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ・上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1% ※時々一般をお持ちの方で、80,100円しかかからないと思って いる方がいますが、+(医療費-267,000円)×1%がかかります。 *限度額認定証は保険者毎に発行までの日数が異なります。 私の勤務地の国保は市役所で手続きすると即日発行されますが、 政府管掌保険だと数週間要する場合もあるようです。 ※認定の日が7月1日からとなっていても、7月分のレセプトは 自分の勤務先の場合、8月7日前後には提出しますので、それ 以降に提示されても7月分に関しては御自分で還付して頂きます。 *有効期限が設定されています。 2ヶ月位の場合もあれば、2年間位の有効期限がある方もいます。 予め入院日や入院期間が分かっている場合はそれを考慮して 保険者に申請するといいかと思います。 限度額認定証に関しては御自分の加入されてる健康保険の保険者での 手続きが必要となります。 その保険者毎に発行までの期間は異なりますので、入院する予定が あるのなら早めに確認された方は良いかと思います。
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- net_uyoku
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#2です。少し言葉足らずだったので補足させていただきます。 「適用を受けるのは無理」というのは、「医療機関の窓口で負担を軽減するのは無理」という意味で、高額療養費自体が支給されないという意味ではありません。 #1の方のご回答どおり、事後でも申請によって支給を受けることはできます。
お礼
支払者の窓口負担の軽減を図るためだけなんですね。従来どおり退院後申請しても支給を受ける事は可能なんですね。有り難う御座います。
- net_uyoku
- ベストアンサー率47% (76/161)
通常この手の認定証の類は交付を受けた時(よくあるのは、申請が受理された月の1日)から有効になると思うので、ご質問のケースで適用を受けるのは無理だと思いますが。 ていうか、現に今そういう状況でいらっしゃるなら、社保事務所とか市区町村の役所とかの保険者窓口にお尋ねになるのがベストですよ。 万が一ここの回答が間違っていて、それを鵜呑みにして不利益を被るより、実際にそれを扱っているところに尋ねる方が安全確実ですし、具体的な申請方法とかから全部教えてもらえますから。
- bluechip05
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高額療養費は事後でも申請すればお金が戻ってきますよ。 事前に申請しておくと、病院の窓口で払う金額が少なくて済むだけの話です。 切迫早産で入院と言うことですが、保険適用部分が一定の金額を超えた場合が対象なので、そういう基準で考えればわかりやすいのではないでしょうか? 加入している健保によって申請方法は違うので、社会保険なら社会保険事務所、国保なら市役所に聞いてみてください。
お礼
大変分かりやすい説明どうも有り難うございました。