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高額療養費の申請額について
タイトルの通り、高額療養費の申請額について教えてください。 医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されるとありますが、これは1ヶ月分の合算額なのでしょうか? それとも、1回の入院や通院に掛かる費用が高額になった場合に申請できるのでしょうか? 例えば、1週間の入金で自己負担額が20万円とします、そして、その後通院で(同月内)5000円を支払った場合、この5000円は申請範囲内になりますか? それとも、20万円のみが申請対象になりますでしょうか? 1回につき、21000円以上の支払いが生じない治療費は対象外になるのでしょうか? いまひとつ分かりません・・・。 この申請可能な額について教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。
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- thor
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健保も国保も同じルールです(組合健保では違うかも知れない)。 〉これは、5000円を合算できないという解釈でよろしいのでしょうか? #2さんの解説の通り、入院と通院で、それぞれ限度額を超えなければなりません。 〉これですと、本人が同じ病院、同じ科で診療したもので、入院と通院があった場合、それぞれが21000円に満たない支払いがあった場合、合算ができる・・・ということでしょうか? だから、入院と通院は別、という扱いです。 同一世帯の違う人がそれぞれ21000円を超えた場合や、同じ人が入院と通院それぞれで21000円を超えた場合なら合算できるのです。
- Murderwizard
- ベストアンサー率100% (1/1)
高額療養費について 保険の種類等によって若干違いが有る場合もあるので 必ず保険者(役所とか、会社の担当)に聞くことが大事だと思います。 国保の場合で回等しまス。 1つ目のはてなについて 入院は入院、通院は通院、病院ごと、医療科ごと(外科、内科等)で一ヵ月ごとの合計金額にて支給されます。 2つ目のはてなについて 上記理由により範囲外になります。 3つ目のはてな 21000円はあくまで合算対象額ですので同じ世帯の方、もしくは別の病院とかでかかったときのみ合算対象額が適用になります。 年齢や保険、収入いろいろ関わってくるので最初に書いたとおり担当者に聞くのがベストです。 役所に行くなら 一ヶ月の領収書、 ハンコ、 世帯主の通帳、 保険証 もって行くことをお勧めします。
補足
こんにちは。回答をありがとうございます。 保険は社会保険での内容が知りたかったのですが、国保とどの程度変わりますでしょうか? >2つ目のはてなについて 上記理由により範囲外になります。 これは、5000円を合算できないという解釈でよろしいのでしょうか? >3つ目のはてな 21000円はあくまで合算対象額ですので同じ世帯の方、もしくは別の病院とかでかかったときのみ合算対象額が適用になります。 これですと、本人が同じ病院、同じ科で診療したもので、入院と通院があった場合、それぞれが21000円に満たない支払いがあった場合、合算ができる・・・ということでしょうか? 会社に現在問い合わせ中ですが、なかなか回答が返ってこないもので・・・、質問させて頂きました。
1ヶ月分です 通院も入院も。条件あり
お礼
こんにちは。回答ありがとうございました。 社会保険事務所より連絡があり、解決しました。 ありがとうございました。