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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保高額療養費の受給)

国保高額療養費の受給なぜ?

このQ&Aのポイント
  • 69歳男性が国保高額療養費の受給について問い合わせました。
  • 昨年に病院で入退院と外来通院治療を繰り返し、自己負担が発生しました。
  • 国保限度額適用証を持っていたにも関わらず、高額療養費が受給できる理由を知りたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

「限度額適用認定証」を使用した場合、1か月ごと、医療機関ごと、入院/外来ごと、患者ごとに限度額までの支払いで済みます。 さらに、上記の条件を満たしているとき、患者ごとに1か月分の自己負担額を全部合算(ただし、69歳未満の場合、それぞれ21,000円以上のものだけ)して、自己負担限度額を超えているかどうか判定されます。超えた分が支給対象になるということです。 ※新宿区の例 http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_04_00004.html さらに、同一世帯で過去1年間に、3か月以上高額療養費を受給していた場合は、4か月目以降はさらに自己負担額が軽減されます。 また、世帯全体(国保加入者全員)の医療費を合算する仕組みもあります。 ※参考 https://www.mhlw.go.jp/content/000333277.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf 上記のいずれかに該当したのではないでしょうか。

umimonogat
質問者

お礼

ありがとうございます。 おかげさまで納得できました。

その他の回答 (1)

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.1

はっきりしたことは、健康保険の 担当部門に聞いてみないとわかりませんが 同じ月に外来・通院の合計で 限度額を超える場合 トータルで自己負担は限度額以内に なります。 貴方の場合、本来入院及び通院の分も トータルで負担分は限度額のはずなのに 外来医療費分を支払ったため 支給されると思います。

umimonogat
質問者

補足

ありがとうございます。 >同じ月に外来・通院の合計で 限度額計算対象は外来と通院は別々に計算されると区役所担当から説明されましたが、、、

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