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終身保険の契約者変更後の税の扱い

現在、払い込み済みの終身保険の契約があります。 この保険では契約状況は以下の通りです。  契約者:本人  被保険者:配偶者  保険受取人:本人 これを現時点で以下に変更した場合、税金のかかり方はどうなる教えてください。  契約者:配偶者  被保険者:配偶者  保険受取人:子ども(配偶者の法定相続人) なお、保険受取人の変更は問題無いはずですが、生前に契約者変更したのち、保険金がでる場合が税務署が調査が入る等はっきりせず困っております。 以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
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回答No.2

税法上は実際に保険料を負担した人を保険契約者とみなすことになっているので、書類上の保険契約者を変更することに意味はありません。ややこしくなるだけです。 No.1回答に紹介されている国税庁の解説ページに「契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません」とあるのは、同じページに「保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず」とあるように、課税関係に影響するのは保険料負担者が誰かであって、書類上の契約者が誰になろうと関係ないからです。 国税庁「死亡保険金を受取ったとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm 死亡保険金の課税関係は上記URLのページ内の一覧表にある通りです。  契約者:本人  被保険者:配偶者  保険受取人:本人 →契約者である本人が保険料負担者であれば、受取人は所得税+住民税が課税されます。受取った保険金全額が課税対象になるわけではなく、支払った保険料の総額を差し引いた運用益にあたる部分だけです。 一時金で受取る場合は一時所得になります。一時所得の特別控除50万円を差し引き、さらに二分の一にした金額が一時所得の金額になります。 年金形式で受取る場合は公的年金等以外の雑所得になります。  契約者:配偶者  被保険者:配偶者  保険受取人:子ども(配偶者の法定相続人) →契約者を配偶者に変更しても保険料負担者が本人であれば、受取人は相続税ではなく贈与税が課税されます。保険料負担者である本人から受取人である子どもへの贈与です。 一時金で受取る場合、受取った保険金から贈与税の基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象となります。 年金形式で受取る場合、1年目に年金受給権の評価額に対して贈与税が課税され、2年目以降は残りの金額のうちの運用益にあたる部分が雑所得として所得税・住民税の課税対象になります。 ちなみに贈与税の計算の仕方と税率について説明した国税庁のページはこちらです。   ↓ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

investor_x
質問者

お礼

「保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず」の意図が分かってすっきりしました。 本人は配偶者よりはやく死ぬ予想なので、今契約者変更無しでも、本人死亡で配偶者が契約者に変更となっても、最終的には相続税扱いとなるはずですね。

その他の回答 (2)

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1057/1649)
回答No.3

本人(保険料負担者)が配偶者(被保険者)より早く死亡して配偶者が契約者になった場合、本人死亡時点で算定される「生命保険契約に関する権利」の評価額が、配偶者の相続財産となり相続税の課税対象になります。 <参考> 契約者が死亡したので契約者を変更すると、税金は?(生命保険文化センター) https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/563.html 被保険者でない保険契約者が死亡した場合(相続実務アカデミー) https://chester-tax.com/academy/blog/other/%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E3%81%A7%E3%81%AA%E3%81%84%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84%E8%80%85%E3%81%8C%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88-14804

investor_x
質問者

お礼

ありがとうございます。 配偶者が契約者になった場合は相続税対象となりますが、配偶者控除内には収まるはずですので、問題ないようです。しかし、受取人じゃないのに相続税対象とは多少違和感あります。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1003/3077)
回答No.1

契約者:本人 被保険者:配偶者 保険受取人:本人 このケースで配偶者が亡くなると本人に所得税+住民税がかかる 契約者:配偶者 被保険者:配偶者 保険受取人:子ども(配偶者の法定相続人) このケースで配偶者が亡くなると子供は相続税の対象になる 契約者変更は特に問題ない 国税庁 生命保険契約について契約者変更があった場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm 契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません

investor_x
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結局、保険者変更の有無にかかわらず、最終の契約関係で決まると言うことですね。

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