※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父が契約した保険、契約者を自分に変更したい)
父の終身保険契約を自分に変更する方法と税金の影響は?
このQ&Aのポイント
父が契約した終身保険を自分に変更したい場合、父が生きている間に変更する方法と父が亡くなった後に相続として変更する方法があります。どちらが簡単で税金がかからないかについて説明します。
また、契約者と受取人を自分と主人に変更した場合、保険金のうち一部は贈与税と相続税が発生する可能性があります。保険料の支払い期間や実際の保険料負担者の比率によって税金の評価額が変わることに注意が必要です。
さまざまな回答があるため、具体的な税金の影響については専門家に相談することをおすすめします。家族構成や保険契約者の意向にも考慮しながら、最適な方法を選択してください。
契約者:父親
被保険者:自分(29歳女)
受取人:父親
となっている生命保険があります。定期つき終身保険で加入して10年になります。
保険料は最初の5年は父親が払い、その後は自分が払っています。
2年前に結婚しまして、いい加減契約者と受取人を変更しようと思った矢先に
父親ががんと診断され、もう長くないだろうと言われました。
この場合、
(1)父親が生きている時に契約者を自分に変更するのと
父親が亡くなった後に相続?として契約者を自分に変更するのとでは
どちらが簡単かつ税金がかからないでしょうか?
(2)また、契約者を自分、受取人を主人に変更して自分に万が一の事があった場合、
保険金を主人が受け取る時は、保険料は父親が支払った期間と自分が支払った期間が
あるので、保険金のうち数%は贈与税、残りは相続税がかかるという解釈で
合ってますでしょうか?
色々検索したのですが、契約者死亡後に保険を相続するとその時点で
解約返戻金を評価額として相続税を支払うor支払う必要ない、契約者ではなく
実際の保険料負担者の比率で所得税や相続税を支払うorそうでない、など
さまざまな回答があってよくわからなかったので質問させていただきました。
補足として、母親は既に亡くなっており家族構成は父、姉、自分です。
父親は保険契約者を変更する事に反対はしていません。
(本人もよくわかっていないまま、とりあえず加入していたようです)
お礼
回答ありがとうございます。 知りたかった事がとても丁寧に書かれていて、よく理解することができました。 確かに「契約」と「お金」の事を一緒に考えていたので、頭の中で余計に混乱していました。 父の病状の事もあり訳がわからなくなっていましたが、ようやく整理できてきました。 今は急いで契約者を変更する必要はないとの事なので、とにかく父の体調を 最優先していきたいと思います。どうもありがとうございました!