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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約者・被保険者がちがう保険契約について)
保険契約の相続時の扱いとメリットについて
このQ&Aのポイント
- 保険契約の相続時の扱いについて質問します。生命保険の場合、契約者が被保険者より先に亡くなった場合、保険金は支払われませんが、その後の相続はどうなるのでしょうか?損害保険の場合も同様の扱いなのでしょうか?被保険者が配偶者以外の者(実子や孫)であっても、契約者の保険料控除の対象になるのかも気になります。
- 保険契約の相続時の扱いについて質問します。具体的には、契約者が被保険者より先に亡くなった場合、生命保険では保険金は支払われませんが、その後の相続はどのようになるのでしょうか?また、損害保険の場合はどうなるのでしょうか?さらに、被保険者が配偶者以外の者であっても、契約者の保険料控除の対象になるのかも知りたいです。
- 保険契約の相続時の扱いについて質問があります。生命保険の場合、契約者が先に亡くなった場合、保険金は支払われませんが、その後の相続はどうなるのでしょうか?また、損害保険の場合も同じような扱いなのでしょうか?さらに、被保険者が配偶者以外の者であっても、契約者の保険料控除の対象になるのかも知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
いわゆる保険相続ですが、今回の場合は死亡時の解約返戻金相当額が相続対象額となります。 この加入形態は数年前までは相続税法26条にて評価減が認められましたが、現在では解約返戻金相当額で評価することになっています。また、相続税法24条という年金評価減プランがあり、これは非常に効果が大きいです。若干技術的ではありますが、契約者Aさんが仮に高齢であれば相続した際に被保険者Bさんにメリットは大きいです。
補足
回答ありがとうございます。なくなった父が上記のような保険を生保、損保ともたくさん掛けていたようです。相続対策だったのでしょうね。被保険者Bがこの保険を引き継ぐ時は、他の相続人の承認を取る必要はないのでしょうか? 年金評価減プランというのがよくわからないのですが、よろしかったらおしえていただけますか?