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生命保険の契約者変更と贈与税
簡単ではありますが、以下が生命保険の内容です。 契約者はB(被保険者Aの子供3人の内の1人)、被保険者はA、受取人は配偶者+子供3人、生命保険の内容は、被保険者死亡時に、受取人が4000万円受け取れる保険です。 保険料は既に契約者Aが全額1000万円を支払い済みです。 尚、被保険者Aは65歳以上で、配偶者と子供3人は20歳以上です。 ただ、契約から今日に至るまで、保険の内容を下記の通り変更しています。 1.当初は、契約者はA、被保険者はA、受取人は配偶者+子供3人、受取保険金7000万円という内容の保険契約でした。 2.保険料を被保険者Aが全額支払い終えました。 3.その後、契約者をAからBに変更、保険内容を受取保険金4000万円に変更。この時に、差額の保険金(解約分)は現金で受け取っています。 この場合、実際に被保険者Aが死亡した場合、死亡保険金を受け取る際に生じる税金の計算方法を教えて頂きたいです。 Q1. 上記3で、契約者がAからBへ変更されたわけですが、これは生前贈与と考えています。相続時に精算する場合、Aが払い込んだ保険料全額1000万円に対して税金が掛かるのか、もしくは、4000万円の保険金に対して税金が掛かるのか? Q2. 被保険者には他に財産はなく、相続時は保険金の4000万円だけが相続対象になります。ということは、「5000万円+1000万円×法定相続人数 (= 9000万円)」を用いて、相続時に掛かる税金はゼロ?と考えてもいいのでしょうか。 Q3. 保険内容を変更した時、受け取った現金は数ヵ月後、子供の住居購入費用に充てました。これは、贈与ということになるのでしょうか? Q4. 単純に考えて、当初の保険金である7000万円を全て生前贈与した場合、Q2同様、相続時の精算で税金はゼロ、と、都合よく考えていいのでしょうか。(相続時精算課税方式) 解りにくい文章で申し訳ありませんが、どうかアドバイスをお願い致します。
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>この時に、差額の保険金(解約分)は現金で受け取っています… >保険内容を変更した時、受け取った現金は数ヵ月後、子供の住居購入費用に充てました… それは誰が受け取って、誰の子供の住宅費用になったのですか。 契約者 B が受け取ったのなら、相当する支払い済み保険料との差額が、B の「一時所得」として課税対象。 B 以外の者が受け取ったのなら、受け取った額全額が贈与税の対象。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm いずれにしても、保険解約金を受け取った際の課税関係と、その後子供の住居購入費用に充てたことに関する課税関係とは、次元の異なる話です。 子供の住居購入費用を出したことは、子供側に贈与税が発生するかどうかの話です。 (1) 一定の要件を満たせば、時限立法により 1,500万まで非課税 (相続時精算ではない)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm (2) 相続時精算課税を利用。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >上記3で、契約者がAからBへ変更されたわけですが、これは生前贈与と… 既に全額払い込んでいるのなら、関係ないでしょう。 税法的には、[保険料の負担者] = [A] のままです。 そのためには、変更前と変更後の事実関係が分かる資料を保存しておくことが求められます。 >受取人は配偶者+子供3人… >被保険者には他に財産はなく、相続時は保険金の4000万円だけが相続対象になります… 保険金は、故人のものではなく受取人のものです。 したがって、[被保険者] = [受取人] でない限り、相続財産ではありません。 受取人は配偶者+子供3人とのことですから、契約者 B は保険料との差額が所得税の対象 (とはいえマイナスなので課税なし)、他の子供と配偶者は贈与税の対象です。 いずれも相続税は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >単純に考えて、当初の保険金である7000万円を全て生前贈与した場合… 7千万を 4千万に減額したのでしょう。 たらればの話は止めましょう 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
まず最初に理解できたことは、契約者を誰に変更しても税金は受取人に掛かる、という点です。色いろな面で、勘違いしていました。 保険料負担者 保険料負担者は契約者が誰に変更されようが、被保険者A、ということですね。私は、契約者になった人が保険料負担者に代わったと、勘違いしていました。そしてここに贈与が生じると。 契約者がBに変更された後でも、受取人Bに掛かる税金は贈与税なのでは、という疑問がありますが、「変更前と変更後の事実関係が分かる資料を保存」、というお話に繋がるのですね。 贈与税 配偶者と子供2人は贈与税が掛かることを理解できました。 この場合、相続時精算課税方式を用いて、贈与分に対する課税価格を特別控除額2500万円をそれぞれ贈与対象者が適用(贈与は法定相続分)できるので、贈与税はゼロという計算で宜しいでしょうか。 住居費用に関しては、もう一度整理して考えてみます。 7千万円の件に関しては、失礼致しました。 国税庁ページへ行ってきます。 有難う御座いました。